高額療養費

ページ番号1012131  更新日 2025年2月28日

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同じ月に医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えるときは、 高額療養費を支給します。
初めて高額療養費の支給対象となる人には、診療月の3か月から5か月後に神奈川県後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されますので、案内に沿って申請をしてください。

一度申請をしていただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みます。

自己負担限度額

月間の自己負担限度額

所得区分(注1) 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 3割

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

多数回140,100円(注2)

現役並み所得者2

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

多数回93,000円(注2)

現役並み所得者1

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

多数回44,400円(注2)

一般2 2割

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

57,600円

多数回44,400円(注2)

一般1 1割 18,000円  
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

(注1)所得区分については、下記リンク「負担割合と所得区分の判定基準」を参照してください。

(注2)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です(多数回該当)。ただし、「外来(個人単位)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
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