医療機関にかかるとき

ページ番号1009782  更新日 2025年7月7日

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医療機関にかかるとき

医療機関等を受診するときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を自己負担していただきます。自己負担割合は毎年8月1日を基準日として、前年の住民税課税所得(注1)により所得区分と負担割合が判定されます。判定基準は下の表のとおりです。

負担割合と所得区分の判定基準

負担割合と所得区分の判定基準
負担割合 所得区分 判定基準
3割 現役並み所得者3

住民税課税所得が690万円以上の方。および同一世帯の方。

現役並み所得者2

住民税課税所得が380万円以上の方。および同一世帯の方。

現役並み所得者1

住民税課税所得が145万円以上の方。および同一世帯の方。

2割 一般2

次の(1)(2)両方の条件に該当する場合。

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる。

(2)「年金収入(注2)」+「その他の合計所得金額(注3)」の合計が

  • 被保険者が1人・・・・・・200万円以上
  • 被保険者が2人以上・・合計320万円以上
1割 一般1 上記(1)には該当するが、(2)には該当しない方。
区分2 住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方。
区分1
  • 住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が0円の方(注4)。
  • 住民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方。

 

(注1)「住民税課税所得」とは総所得金額などから各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書などで確認できます。(「課税標準」や「課税される所得金額」と表示されている場合があります。)
(注2)「年金収入」とは公的年金控除などを差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。
(注4)世帯全員の所得が0円の方
公的年金収入は公的年金控除80万円(令和7年8月以降は80.67万円)を控除し、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算した結果、世帯の所得が0円となる方。

基準収入額適用申請

負担区分判定で3割と判定された方についても、同一世帯の被保険者数に応じた収入合計額が、下表の基準に該当する場合、認定されると原則として翌月から負担割合が軽減されます。

基準収入適用申請の対象一覧

基準収入適用申請の対象一覧
申請前の負担割合 同一世帯の被保険者数など 合計収入額(注1)
3割 1人 383万円未満(注2)
2人以上 520万円未満(注2)
1人(収入が383万円以上)かつ、同一世帯に70歳から74歳の方がいる。 520万円未満(注3)

(注1)「収入額」とは、確定申告書の最初に記入する「収入金額など」(税込給与や総売上)のことです。分離課税の株式などの譲渡収入や配当、65万円以下の給与や120万円以下の年金、生命保険の解約返戻金など、公租公課の対象となるすべての収入を含めます。なお、障害年金、遺族年金、福祉手当、退職金など課税対象外のものは、含めません。
(注2)同一世帯の被保険者の収入額合計。
(注3)同一世帯の被保険者と70歳から74歳の方の収入額合計。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」

これまで、「区分1・2」または「現役並み所得者1・2」に該当される方は、自己負担分の支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証の交付を受け、医療機関の窓口で提示する必要がありましたが、次のとおり取扱いが変更となります。

※紙の保険証廃止に併せて、各認定証の新規発行が廃止となりました。各認定証は住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。

マイナ保険証をお持ちの場合

各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に情報提供に同意することで限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない場合

オンライン資格確認により医療機関の窓口での本人同意により、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、市役所国保健康課まで申請してください。

月間の自己負担限度額

月間の自己負担限度額
所得区分 自己負担割合 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 3割

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%

多数回140,100円(注1)

現役並み所得者2

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%

多数回93,000円(注1)

現役並み所得者1

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%

多数回44,400円(注1)

一般2 2割

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

57,600円

多数回44,400円(注1)

一般1 1割 18,000円
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円

(注1)過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です(多数回該当)。ただし、「外来(個人単位)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
国民健康保険に関することは
電話番号:046-872-8115
後期高齢者医療や国民年金に関することは
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