退職者医療制度

ページ番号1001936  更新日 2023年2月28日

印刷大きな文字で印刷

※平成27年3月31日をもって、退職者医療制度の新たな適用は終了しました。

長年会社などに勤めて退職し、年金受給権者になった方々が届出をした場合に受ける医療制度です。
退職被保険者(本人)とその被扶養者の方が医療機関にかかったときの医療費は、窓口負担と皆さんが納められた保険料および他の健康保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金によって賄われています。このような仕組みを「退職者医療制度」といいます。

退職被保険者(本人)となる方の条件

厚生年金の老齢年金や共済年金の退職年金(いずれも通算年金を含む)を受給している方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳を超えてから10年以上ある方。
(国民年金のみの場合は、対象となりません。)

退職被保険者(被扶養者)となる方の条件

上記本人に該当する方の配偶者および同一世帯でその方の収入によって生活をしている三親等内の親族は、退職被保険者(本人)の被扶養者となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部国保健康課保険年金係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8115
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。