社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の独自利用事務

ページ番号1001787  更新日 2023年2月28日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の逗子市での独自利用

逗子市では、法定利用事務に加え、法定利用事務と密接に関わり、個人番号を利用することで、事務処理の効率化や手続きの利便性が向上すると考えられる事務について、「逗子市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に規定し個人番号の利用を行います。
他団体との情報連携を行うにあたり、個人情報保護委員会届出を行っています。

届出書および根拠となる条例等は、次のとおりです。

届出書および根拠となる条例等
届出書 根拠規範

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