子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)
9価HPVワクチンの定期接種化について(令和5年4月1日~)
- 令和5年4月1日より、9価のHPVワクチンも公費(無料)で接種できるようになりました。
- 9価ワクチンの接種対象者は、2価・4価の対象者と同様で、小学校6年から高校1年生相当の女子です。また、令和7年3月末まで実施中のキャッチアップ接種の対象者も公費(無料)で接種することができます。
- これまでに2価又は4価ワクチンで3回接種を完了した方は、定期接種として9価ワクチンを追加で接種することはできません。
- また、2価又は4価ワクチンを1回目又は2回目まで接種している方は、原則として同じ種類のワクチンで接種を完了することをお勧めします。(ただし、厚生労働省は、この場合の交互接種について「効果やリスクについての科学的知見が限定されているが、強く希望する場合は、接種医とよく相談した上で実施することができる」としています。この場合には医師とご相談いただくようお願いします。)
子宮頸がん予防ワクチン接種の個別勧奨の実施について
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月1日から定期予防接種として実施していますが、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたため、平成25年6月14日から国の方針により積極的な接種勧奨を差し控えていました。
令和3年11月26日厚生労働省の通知により、予防接種検討部会において、改めてワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、ワクチン接種の個別勧奨を実施いたします。
積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方へのキャッチアップ接種も開始しています。また、定期接種の対象年齢を過ぎてから子宮頸がん予防ワクチンの任意接種を自費で受けた方への費用の助成(償還払い)も申請を受け付けています。
定期接種対象者
逗子市では、標準的な接種期間に当たる中学1年生の女子に勧奨通知を送付します。
(ご希望される方は、小学6年生から接種を受けていただけます。)
定期接種対象者:令和6年度に小学6年生~高校1年生相当の女子(既に3回接種済みの方を除く)
キャッチアップ接種対象者
子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方も接種いただけます。
対象期間:令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間
対象者:平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が1997年4月2日~2008年4月1日)の女性のうち、3回の接種が完了していない方
過去に1回または2回接種した後、接種を中断した方も対象です。その場合、残りの回数が定期接種となります。
なお、キャッチアップ接種期間中に定期接種の対象者から新たに外れる世代についても、順次キャッチアップ接種の対象となります。
(平成18年度生まれの方は令和5・6年度の2年間、平成19年度生まれの方は令和6年度の1年間)
任意接種を自費で受けた方への償還払いについて
HPV(子宮頸がん)ワクチンの接種について、積極的勧奨を差し控えていたことにより公費で接種できる機会を逃した方が、定期接種の期間を過ぎたあとに自費で接種した場合は、接種費用の払い戻し(償還払い)を行います。詳細は次のページをご確認ください。
接種を希望される方へ
接種を希望される保護者様とお子様はHPVワクチン接種により期待できる効果や、予想される副反応等について下記リーフレットをよくご確認いただき、十分にご理解いただいたうえで接種してください。
子宮頸がんワクチンに関するリーフレット(厚生労働省作成)
- 小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) (PDF 3.4MB)
- 小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) (PDF 4.0MB)
- キャッチアップ接種リーフレット (PDF 2.2MB)
接種を受ける方法
逗子市の指定医療機関で予防接種を受けてください。接種前に指定医療機関へ予約をしてください。
予診票は指定医療機関に置いてあります。
原則、保護者が同伴してください。保護者が同伴できない場合は、あらかじめ予診票に保護者の署名をお願いします。ただし、13歳未満の方は保護者が同伴していないと接種できません。
なお、キャッチアップ接種の方(16歳以上)は予診票に保護者の署名は必要ありません。
保護者の同伴なしに子宮頸がん予防ワクチンを接種する場合
13歳以上の方で、保護者の同伴なしに接種を希望する場合は保護者自署欄に署名のある「予診票」及び「同意書」が必要です。母子健康手帳とともに医療機関へ提出してください。
「予診票」は事前に子育て支援課(市役所5階窓口または電話にて請求)または、接種予定医療機関で受領してください。
「同意書」は下記よりダウンロードしてください。
持ち物
- 母子健康手帳
- 健康保険証等(住所、氏名、生年月日が確認できる書類)
- 子宮頸がん予防ワクチン接種実施医療機関(R6年4月1日現在) (PDF 44.8KB)
- 【キャッチアップ接種】予診票の記入について (PDF 97.5KB)
- 子宮頸がん予防ワクチン予防接種同意書 (PDF 40.2KB)
接種ワクチンについて
接種ワクチン:3種類のワクチン(サーバリックス:2価、ガーダシル:4価、シルガード:9価)があります。
- HPVワクチンの接種は、原則、同じ種類のワクチンで実施します。しかしながら、2価または4価ワクチンで規定の回数の一部を完了し、9価HPVワクチンで残りの回数の接種を行う交互接種についても、実施して差し支えないこととしています。
- 世界保健機関(WHO)や諸外国での保健機関においても、基本的には同じ種類でのワクチンでの接種が推奨されています。しかしながら、やむを得ない場合には、交互接種も許容されています。また、現時点において、交互接種による免疫原性や安全性に関する懸念は報告されていません。
- なお、2価または4価HPVワクチンで接種を開始し、定期接種として9価HPVワクチンで接種を完了する場合は、9価HPVワクチンの接種方法に合わせ、1回目と2回目の間隔を1か月以上、2回目と3回目の間隔を3か月以上空けて接種します。また、キャッチアップ接種の対象者についても、交互接種を実施して差し支えありません。
- ※妊娠中もしくは妊娠している可能性がある場合は原則接種できません。
- 接種回数
- 計3回
- 標準的な接種間隔
- (標準的な接種間隔で接種できない場合※の方法で接種することも可能)
シルガード(9価HPVワクチン)
【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】 合計:2回
- 1回目
- 2回目:1回目から6か月後
(※1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。)
【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】 合計:3回
- 1回目
- 2回目:1回目から2か月後
- 3回目:1回目から6か月以上あける
(※2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。)
ガーダシル(4価HPVワクチン)
- 1回目
- 2回目:1回目から約2か月後
- 3回目:1回目から約6か月以上あける
(※2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。)
サーバリックス(2価HPVワクチン)
- 1回目
- 2回目:1回目から2か月後
- 3回目:1回目から6か月後
(※2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上あけます。)
子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状の診療について
子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応(痛み、しびれ、脱力など)について、適切な診療に対応するための医療機関が公表されています。接種後の痛みやしびれ等が継続している方は、通院中の医療機関または接種を受けた医療機関へ相談してください。
公表されている専門の医療機関を受診する場合は、紹介状(診療情報提供書)が必要になります。
(関連情報リンク「厚生労働省ホームページ」内の「HPVワクチンに関する相談先一覧」をご参照ください。)
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
教育部子育て支援課子育て支援係
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