子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)

ページ番号1002669  更新日 2026年5月14日

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子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種の個別勧奨の実施について

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月1日から定期予防接種として実施していますが、ワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたため、平成25年6月14日から国の方針により積極的な接種勧奨を差し控えていました。

令和3年11月26日厚生労働省の通知により、予防接種検討部会において、改めてワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたため、ワクチン接種の個別勧奨を実施いたします。

定期接種対象者

12歳になる年度初日から16歳になる年度末日までの女子(小学6年~高校1年生相当)

*逗子市では、標準的な接種期間に当たる中学1年生の女子に勧奨通知を送付します。

接種ワクチンについて

シルガード(9価HPVワクチン)

【1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合】 合計:2回

  • 1回目
  • 2回目:1回目から6か月後

(※1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。)

【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】 合計:3回

  • 1回目
  • 2回目:1回目から2か月後
  • 3回目:1回目から6か月以上あける

(※2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけます。)

接種を希望される方へ

接種を希望される保護者様とお子様は子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種により期待できる効果や、予想される副反応等について下記リーフレットをよくご確認いただき、十分にご理解いただいたうえで接種してください。

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに関するリーフレット(厚生労働省作成)

接種を受ける方法

逗子市の指定医療機関で予防接種を受けてください。接種前に指定医療機関へ予約をしてください。
予診票は指定医療機関に置いてあります。

原則、保護者が同伴してください。保護者が同伴できない場合は、あらかじめ予診票に保護者の署名をお願いします。ただし、13歳未満の方は保護者が同伴していないと接種できません。
なお、キャッチアップ接種の方(16歳以上)は予診票に保護者の署名は必要ありません。

保護者の同伴なしに子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)を接種する場合

13歳以上の方で、保護者の同伴なしに接種を希望する場合は保護者自署欄に署名のある「予診票」及び「同意書」が必要です。母子健康手帳とともに医療機関へ提出してください。
「予診票」は事前に子育て支援課(市役所5階窓口または電話にて請求)または、接種予定医療機関で受領してください。
「同意書」は下記よりダウンロードしてください。

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 健康保険証・小児医療証等(住所、氏名、生年月日が確認できる書類)

子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状の診療について

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後の副反応(痛み、しびれ、脱力など)について、適切な診療に対応するための医療機関が公表されています。接種後の痛みやしびれ等が継続している方は、通院中の医療機関または接種を受けた医療機関へ相談してください。
公表されている専門の医療機関を受診する場合は、紹介状(診療情報提供書)が必要になります。

(関連情報リンク「厚生労働省ホームページ」内の「HPVワクチンに関する相談先一覧」をご参照ください。)

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。