長期療養を必要とする疾病により、定期予防接種を受けられなかった人への特例措置

ページ番号1002657  更新日 2023年2月28日

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平成25年1月30日の予防接種法の改正により、長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を接種対象年齢の間に受けることができなかった方へ、特例措置として接種の機会が確保されました。

対象者

接種時に逗子市に住民登録のある方で、長期療養を必要とする疾病にかかったことにより、やむを得ず定期予防接種を接種対象年齢の間に受けることができなかった方。

対象期間

予防接種を受けられない要因となった疾病が回復し、主治医の許可を得て接種できるようになった日から2年間。

※接種上限年齢の定められている予防接種
(2年以内であっても上限年齢に達したら接種できません)

BCG
4歳の誕生日の前日まで
小児用肺炎球菌ワクチン
6歳の誕生日の前日まで
ヒブワクチン
10歳の誕生日の前日まで
四種混合
15歳の誕生日の前日まで

対象となる予防接種

やむを得ず対象年齢内に接種できなかった定期予防接種。

対象疾病

  1. 厚生労働省令に掲げる疾病(対象疾病一覧参照)にかかったこと。
  2. 臓器の移植を受けたあと、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと。
  3. 医学的見地に基づき、1.または2.に準ずると認められるもの。

接種までの手続き

この制度の対象者で定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談の上子育て支援課へ申請してください。
(※接種には事前申請が必要です。)

申請に必要な書類

  1. 長期療養者の予防接種実施申請書
  2. 長期療養の原因となった疾病の主治医による
    「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書」
    またはこれに準じる診断書・意見書等(作成費用は自己負担となります。)
  3. 母子健康手帳のコピー
    (表紙、接種対象者の氏名・生年月日がわかるページ、これまでの予防接種歴がわかるページ)

接種までの流れ

  1. 申請に必要な書類を整えて子育て支援課へ提出してください。
  2. 申請内容・接種履歴を確認後、特例対象と認定された方には「長期療養者の定期予防接種決定通知書」と医療機関への「長期療養者への定期予防接種依頼書」を交付します。
  3. 決定通知書に記載された医療機関で接種を受けてください。接種の際には母子健康手帳と「長期療養者への定期予防接種依頼書」を医療機関へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。