予防接種費用の償還払い

ページ番号1002656  更新日 2024年5月14日

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予防接種は、居住地の市町村内、または市町村長の要請に応じて委託契約した医療機関で行うことを原則としていますが、保護者の里帰り出産等の理由で、逗子市と委託契約した医療機関以外で定期予防接種を受ける場合、申請により接種費用が償還払いされます。
償還払いを受けるには、事前に申請書の提出が必要です。申請書は接種希望日の2週間前までに提出してください。

対象者及び対象となる予防接種

対象者

逗子市に住所を有し、次のいずれかに該当する人

  1. 保護者の里帰り出産や疾病等のため、長期にわたり市外遠方に滞在し、逗子市と予防接種業務委託契約を締結している医療機関での定期予防接種が困難な人。
    ※第2子以降の出産で里帰りされる場合、一緒に滞在する兄姉の定期予防接種も対象となります。
  2. その他市長が認める人

対象となる予防接種

定期予防接種は全て対象となります

  • ヒブ
  • 小児用肺炎球菌
  • 五種混合
  • 四種混合
  • 三種混合
  • 不活化ポリオ
  • BCG
  • MR(麻しん・風しん混合)
  • 麻しん(単独)
  • 風しん(単独)
  • 二種混合
  • 日本脳炎
  • 子宮頸がん予防
  • 水痘(水ぼうそう)
  • B型肝炎
  • ロタウイルス

申請の方法(償還払いまでの流れ)

他市町村で予防接種を受けることになったら

  1. 予防接種実施申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、母子健康手帳を持参のうえ、子育て支援課(市役所5階5番窓口)へお持ちください。窓口申請が困難な場合は、逗子市役所教育部子育て支援課宛郵送提出してください。その際、母子健康手帳をご提出していただく必要はありません。※申請書は接種希望日の2週間前までに提出してください。事前の申請がない場合、償還払いの対象になりません。
  2. 1.の申請内容審査後、予防接種実施依頼書(第2号様式)を発行します。
    ※依頼書の有効期限は、原則3ヶ月間です。
  3. 予防接種費用の償還払いを受けるには、予防接種費用償還払申請書(第3号様式)に、次の書類を添えて、子育て支援課(市役所5階5番窓口)へ提出してください。
    償還払いの額は、予防接種に要した費用と市と委託契約医療機関との間で締結している予防種費用のいずれか少ない額です。
    ※申請できるのは、最後の接種日の翌日から1年以内です。
    【添付書類】
    1. 接種した医療機関等の領収書の原本(定期予防接種とわかるもの)
    2. 予診票(市提出用)の原本
    3. その他必要と思われる書類
  4. 3.の申請内容審査後、予防接種償還払決定通知書(第4号様式)を通知します。

申請に必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。