子どもの予防接種について

ページ番号1002648  更新日 2024年3月5日

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予防接種の受け方

逗子市では、小児の定期予防接種を委託医療機関において個別で実施しています。
対象年齢等を確認し、医療機関に電話等で予約の上、接種を受けてください。

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 住所や生年月日が確認できるもの(小児医療証、健康保険証等)

※逗子市の予診票は予防接種実施医療機関に用意してあります。

実施医療機関

※里帰り出産等、やむを得ない理由により逗子市の指定医療機関以外で接種を希望する場合は事前に申請が必要です。

予防接種に行く前の注意

  1. お子さんの体調はよいですか?
    明らかな発熱(通常37.5度以上をいいます)やふだんと変わったところがある場合には接種を控えましょう。
  2. 今日受ける予防接種について、よく理解していますか?
    市町村からの通知やパンフレット等をよく読んで、わからないところがあれば接種前に接種医に質問しましょう。
  3. 母子健康手帳を持ちましたか?
    母子健康手帳には、予防接種の接種内容が記録されます。接種間違いを防ぐためにも必ず持って行きましょう。忘れると接種できない場合もあります。その他、住所や生年月日が確認できるもの(小児医療証、健康保険証等)もご持参ください。

保護者の同伴について

予防接種を受ける際は、原則保護者(父母、養育者)の同伴が必要です。

保護者が同伴できない場合

保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っている親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることが可能です。
その場合、保護者の委任状が必要となりますので、以下を参考に委任状を作成し、接種時に持参してください。

13歳以上の未成年の方が予防接種を受ける場合

日本脳炎ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンを13歳以上の未成年の方が予防接種を受ける場合、保護者自署欄に署名のある「予診票」及び「同意書」を持参することにより、保護者が同伴しなくても予防接種を受けることができます。

 

予防接種の種類

予防接種には、予防接種法により対象疾病・対象年齢及び接種間隔等が定められた「定期予防接種」と、それ以外の「任意予防接種」があります。
定期予防接種については、法律で定められた年齢や期間内であれば逗子市の指定医療機関で無料で接種することができます。任意予防接種は、接種を希望する方が自己負担で接種します。

定期接種

ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・三種混合・不活化ポリオ・BCG
MR(麻しん風しん混合)・麻しん・風しん・水痘・日本脳炎
二種混合・子宮頸がん予防(HPVワクチン)・B型肝炎・ロタウイルス

主な任意接種

おたふくかぜ・季節性インフルエンザ等

ワクチンの種類と特徴

予防接種で使用するワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンとがあります。
生ワクチンは、生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、接種後から体内で毒性を弱めた細菌やウイルスの増殖がはじまることから、それぞれのワクチンの性質に応じて、発熱や発疹の軽い症状がでることがあります。十分な抵抗力(免疫)ができるのに約1か月が必要です。
不活化ワクチンは、細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出して毒性をなくして作ったものです。体内で細菌やウイルスが増殖しないため、数回接種することによって抵抗力(免疫)がつきます。2~3回接種し、最小限な抵抗力(基礎免疫)ができたあと、約1年後に追加接種をして十分な抵抗力(免疫)ができることとなります。

生ワクチン

MR(麻しん風しん混合)・麻しん・風しん・BCG・水痘
ロタウイルス(経口)
(おたふくかぜ等*任意接種)

不活化ワクチン

ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・三種混合・不活化ポリオ
日本脳炎・二種混合・子宮頸がん予防(HPVワクチン)
B型肝炎
(季節性インフルエンザ等*任意接種)

異なるワクチン間の接種間隔については、注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけなければ接種できませんが、その他のワクチンについては制限はありません。
ただし、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は、それぞれ定められた接種間隔がありますので注意してください。

副反応について

予防接種を受けたあと30分程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。
当日は、はげしい運動は避け、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は速やかに医師の診察を受けましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。

通常みられる副反応

ワクチンの種類によっても異なりますが、接種を受けた後に生じる発熱や発疹、接種部位の腫れ・硬結(しこり)などを「副反応」といいます。通常、数日以内に自然に治るので心配いりません。

重い副反応

予防接種を受けた後、接種部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけ等の症状があったら、直ちに医師の診察を受けてください。ワクチンの種類によっては、極めてまれ(100万から数100万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じる場合があります。
このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定した時は、予防接種法に基づく健康被害救済(予防接種健康被害救済制度)の対象となります。

予防接種健康被害救済制度について

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合、各専門家からなる国の審査会で審議し予防接種との因果関係が認められた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
なお、予防接種法に基づく定期接種として認められた期間を外れて接種を希望する場合は任意接種として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、定期接種と比べて救済の対象、額等が異なります。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
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電話番号:046-872-8117
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