平成26年10月より、水痘(水ぼうそう)ワクチンが定期予防接種になりました。

ページ番号1002660  更新日 2023年3月1日

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水痘(水ぼうそう)ワクチンの予防接種が、平成26年10月1日より、今までの任意接種から定期予防接種に移行され、接種対象者は公費(無料)で接種することができるようになりました。

水痘とは

水痘は「水ぼうそう」とも呼ばれ、水痘・帯状疱疹ウイルスの感染によって引き起こされる感染症です。感染力が強く、5歳までに約80パーセントの子どもが罹るといわれています。主に空気感染により10~20日の潜伏期間の後、発疹、発熱の症状が起きます。一般に軽症で済みますが、場合によっては重症化することもあります。また、妊婦が感染すると、赤ちゃんが「先天性水痘症候群」等の病気に罹るリスクがあります。

接種対象年齢及び接種回数

接種対象年齢

生後12月から36月に至るまでの間にある者
(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)
※既に水痘に罹ったことがある方は、接種の必要はありません。

接種回数

3月以上の間隔をおいて2回接種

標準的な接種年齢

  • 初回接種:生後12月から15月に至るまでの間
  • 追加接種:初回接種終了後、6月から12月に至るまでの間隔をおく

その他

任意接種として水痘ワクチンを接種したことがある場合は、既に接種した回数分の定期接種を受けたものとみなします。

水痘ワクチン接種歴

接種回数

接種間隔等

1回も接種したことがない

2回

3月以上の間隔をおく
生後12月以降1回接種

1回

1回目の接種から3月以上の間隔をあける
生後12月以降2回接種
(接種間隔が3月未満)

1回

1回目の接種から3月以上
(2回目の接種から27日以上)の間隔をあける
生後12月以降2回接種
(接種間隔が3月以上)

0回

既に定期接種を終了したものとみなす

経過措置(平成26年度に限り) ※平成27年3月31日で終了しました

今年度に限り(平成26年10月1日から平成27年3月31日まで)、生後36月に至った日の翌日から60月に至るまでの間(3歳の誕生日から5歳の誕生日の前日まで)の方のうち、今までに水痘に罹ったことがなく、任意も含め水痘ワクチンを1回も接種したことがない方については、定期接種として1回接種できます。

水痘ワクチンは1回の接種により重症の水痘はほぼ100%予防できると考えられるため、経過措置の対象者については、1回の接種となります。
(罹患歴のある方・任意を含め接種歴のある方は、接種する必要はありません)

その他

水痘ワクチンの接種可能な医療機関は、下記一覧でご確認ください。
接種の際には、母子健康手帳を必ずお持ちください。「予診票」は、各医療機関に備えてあります。予約が必要な場合もありますので、事前に医療機関へご連絡ください。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。