建築確認申請の経由
電子申請についての詳細は以下のリンクをご確認ください。
建築確認申請の提出前に市の経由が必要です
- 逗子市では、建築主事を置いていないため建築確認を行っておりませんが、逗子市まちづくり条例に基づいて、建築確認申請書の経由事務を行っています。建築確認申請が必要な建築行為については全て経由が必要です。
- 県横須賀土木事務所または民間指定確認検査機関へ確認申請書を提出する前に、必ず逗子市まちづくり景観課にて経由を受けてください。
- 計画変更申請書についても、同様に事前に経由を受けてください。
- 条例適用対象外である建築確認については、窓口の場合通常20〜30分程度で経由を完了します。(窓口の混み具合によっては、所要時間は前後しますので予めご了承ください。)
- 電子申請の場合は、標準処理期間として土曜日・日曜日・祝日を除く3日いただいております。
電子申請で経由を行いたい場合は次のページをご覧ください。
※一定規模以上の開発行為または建築行為等は建築確認申請を行う前に条例手続きが必要となります。
経由の必要書類(各1部)
- 建築確認申請書(正本)※設計図書等の添付書類を含む…経由印を押印して返却します。
- 小規模開発事業事前調査書
- 案内図(確認申請書類とは別に必要です)
- 配置図(確認申請書類とは別に必要です)
- 公図写(課税課土地図面でも可)※該当地を赤ぺンなどで囲んでください
※2〜5は、逗子市が収受します。
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小規模開発事業事前調査書 (Word 39.1KB)
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【記載例】 (PDF 251.1KB)
※「小規模開発事業事前調査書」をご記入いただく前にご確認ください。
経由前に事前の手続きが必要な場合があります。
以下の該当の有無を確認してください
事前手続きの必要となる地域・行為等 |
対象となった場合に必要な手続き |
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敷地面積が300平方メートル以上で開発行為に該当するもの(セットバック部分を含む)
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まちづくり条例・景観条例・良好な都市環境をつくる条例の適用対象になる可能性があります。 |
建築行為(新築・改築・増築・移転)で以下に該当するもの
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まちづくり条例・景観条例の適用対象になる可能性があります。 |
風致地区(第1種・第4種)に該当 | 風致地区条例の手続きが必要です。 |
敷地に都市計画施設(道路・河川等)を含む | 都市計画法第53条第1項の許可が必要な場合があります。 |
逗子駅周辺の商業地域・近隣商業地域内での建築行為で、表の上段2行に該当しないもの | 景観条例の特定小規模景観形成行為が必要です。 |
地区計画・建築協定・自主協定等に該当 | 事前に届け出・連絡等が必要です。 |
埋蔵文化財包蔵地内に該当 | 社会教育課にお問い合わせください。 |
- 逗子市まちづくり条例
- 風致地区内で建築などを行うには
- 都市計画法第53条に関する許可申請
- 逗子市景観条例・逗子市景観計画
-
逗子市内の建築協定等
事前に届け出・連絡等 -
文化財保護係
社会教育課
住居表示の届出が必要です(新築・建替えをした場合)
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。