「開発行為等に関する道路技術基準」及び「寄付受入れに関する基準」
2022年4月から一部変更しました。
主な変更点
- 隅切りについて:これまで両側に設けることを基本としましたが、やむを得ない場合は片側でも可能となりました(ただし、指定の条件を満たす必要あり)。
- 袋状道路に設ける転回広場について:幅員6m以上の場合においても転回広場を設けるよう改めました。
- 道路幅員について:幅員4.5m以上とすることのできる場合について、条件を具体的に示しました。
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環境都市部都市整備課土木管理係
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