近郊緑地保全区域内行為の届出

ページ番号1004920  更新日 2023年5月2日

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「逗子・葉山近郊緑地保全区域内」において、次の行為をするときは、首都圏近郊緑地保全法に基づき逗子市長に届出る必要があります。(法第7条第1項)
(1)建築物の新築、改築又は増築
(2)工作物の新築、改築または増築
(3)宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採
(5)水面の埋立て又は干拓
(6)その他近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為

※届出不要の行為あり。(法第7条第2項)

近郊緑地保全法に関する各種申請書は以下のとおりです。

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
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