国土利用計画法

ページ番号1004916  更新日 2023年4月21日

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一定面積以上の土地取引をしたときは、国土法に基づく届出が必要です

一定面積以上の土地取引をしたとき、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に届出が必要です。

届出の必要な土地の面積

市街化区域
2,000平方メートル以上
市街化調整区域
5,000平方メートル以上

届出が必要なものと不要なものの主な例

届出が必要なもの
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位譲渡
※これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
届出が不必要なもの
地役権・抵当権の移転または設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受および終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄

様式ダウンロード

  • 【提出窓口】逗子市役所2階 まちづくり景観課
  • 【提出部数】届出書…4部、添付書類…2部

このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。