逗子市内での建築指導・開発指導等

ページ番号1004914  更新日 2023年3月29日

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一定規模以上の開発行為または建築行為は条例手続きが必要です

一定規模以上の開発行為または建築行為等を行う際は、まちづくり条例・景観条例・良好な都市環境をつくる条例の手続きが必要です。

逗子市内での開発指導・建築指導等について

逗子市では建築主事が置かれておりません。
以下の事項については、神奈川県横須賀土木事務所にお問い合わせください。

  1. 建築基準法の施行に関すること(建築指導に関すること、建築基準法上の道路の種別、建築計画概要書の閲覧等)
  2. 都市計画法に基づく開発許可等に関すること(開発指導に関すること、開発登録簿の閲覧等)
  3. 宅地造成等規制法に基づく許可等に関すること
  4. 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に関すること

逗子市内における建築確認申請について

逗子市では、建築主事を置いていないため建築確認を行っておりませんが、建築確認申請書の経由事務を行います。
県横須賀土木事務所または民間指定確認検査機関へ確認申請書を提出する前に、必ず逗子市まちづくり課にて経由を受けてください。

  • 計画変更申請書についても、同様に事前に経由を受けてください。
  • 条例適用対象外である建築確認については通常20〜30分程度で経由を完了します。(窓口の混み具合によっては、所要時間は前後しますので予めご了承ください。)
    詳細は、次のページをご覧ください。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。