逗子市まちづくり条例

ページ番号1004899  更新日 2024年3月29日

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逗子市にはまちづくり3条例があります

逗子市内で一定規模を超える開発行為や建築行為を行う場合は、逗子市まちづくり条例・逗子市景観条例・逗子市の良好な都市環境をつくる条例の適用対象となる場合があります。

対象となる行為等

 適用となる条例 

事業区域面積が300平方メートル以上で開発行為に該当するもの(セットバック部分を含む)区画の変更
  • 現在宅地ではない土地への建築
  • 切土・盛土
  • まちづくり条例
  • 景観条例

※1,000平方メートル未満の宅地分譲行為は手続き不要

  • 良好な都市環境をつくる条例

※自然環境ランクが80%以上Dランクの場合は手続き不要

建築行為(新築・改築・増築・移転)で以下に該当するもの
  • 最高高さが10m以上
  • 共同住宅・併用住宅・寄宿舎等で8戸以上
  • 延べ床面積が1,000平方メートル以上
  • まちづくり条例
  • 景観条例
  • 斜面地を含む敷地の建築行為
  • 位置指定道路の新設(300平方メートル未満)など
まちづくり条例(特定開発事業等)
  • 逗子駅周辺(商業地域・近隣商業地域内)の建築行為で上段に該当しないもの
  • まちづくり条例の開発事業に該当する宅地分譲であって工事適合証の交付から1年6月を経過する前に当該事業区域内で行う建築行為
景観条例(特定小規模景観形成行為)

詳しい適用対象は以下のPDFをご確認ください。

まちづくり条例

この条例は平成14年7月1日からスタートしており、まちづくりの基本原則を定めるとともに市民参画によるまちづくりの推進に関する必要な事項と適正な土地利用に関する手続及び基準を定めています。これらの仕組みによって、本市の都市宣言である「青い海とみどり豊かな平和都市」の実現を目指します。

様式ダウンロード

歴史的景観保全地区における土地取引行為の届出

歴史的景観保全地区内において、一団の土地のうち、面積の合計が1,000平方メートル以上のものを所有する者が、その土地の全部又は一部に関する所有権などを譲渡等する場合は、6月前までに届出をする必要があります。

詳細は逗子市まちづくり条例に基づく土地取引行為の届出をご覧ください。

2016年12月1日まちづくり条例施行規則一部改正について

※商業地域の駐車場規制を見直しました!
商業地域において、「商業(生業)と住居(暮らし)が融和した魅力的な商住融和型のまちづくり」及び「賑わいと安全性を備えた快適なまちなか環境の創出」を図るため、逗子市まちづくり条例施行規則第39条第4号の対象となる開発事業に伴う「駐車場及び駐輪場の整備基準」について合理的な見直しを行い、新たに「まちなか賑わい創出制度」を創設しました。

2014年4月1日まちづくり条例の一部改正について

緑とゆとりのある良好な住環境及び快適でにぎわいのある市街地環境の創出を図るため、道路位置指定に関する開発事業を条例適用とし、商業地域における空地と駐車場に関する基準について改正しました。

2012年4月1日まちづくり条例の一部改正について

斜面緑地の保全を目的とし、条例の適用対象行為を追加し、建築基準法第52条第5項の規定に基づき地盤面の位置を定めました。

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。