逗子市まちづくり条例に基づく土地取引行為の届出

ページ番号1004903  更新日 2023年2月28日

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歴史的景観保全地区内において、一団の土地のうち、面積の合計が1,000平方メートル以上のものを所有する者が、その土地の全部又は一部に関する所有権などを譲渡等する場合は、6月前までに届出をする必要があります。
この制度は、届出により、市が土地取引の情報を早い段階で把握し、現土地所有者に対して市のまちづくり施策を紹介するとともに、売却先への市のまちづくり施策の引継ぎと、土地利用に関する配慮をお願いしようとするものです。

対象エリア(歴史的景観保全地区)/届出書ダウンロード

※【提出部数】届出書…1部、添付書類(案内図、公図の写し)…各1部

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電話番号:046-872-8124
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