公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

ページ番号1004913  更新日 2023年6月29日

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私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みやすく、働きやすくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、主変の自然環境の保全にも配慮する必要があります。
地方公共団体等がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたのが、公拡法による土地の先買い制度です。

公拡法第4条に基づく譲渡届出

一定の要件に該当する土地を有償譲渡しようとするとき、土地所有者契約締結日の3週間前までに届出が必要です。

届出が必要な土地

  1. 土地の面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が都市計画施設の区域内に所在するもの
  2. 土地の面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が「道路の区域として決定された区域」、「都市公園を設置すべき区域」、「河川予定地として指定された土地」、「生産緑地地区区域内の土地」に該当するもの
  3. その他の土地(市街化区域に限る)で、土地の面積が5,000平方メートル以上のもの

公拡法第5条に基づく買取申出

市内に所在する面積100平方メートル以上の土地について、土地所有者は地方公共団体等に買取を希望するときは申し出ることができます。

公拡法の手引き/届出書・申出書様式ダウンロード

【提出窓口】逗子市役所まちづくり景観課

【提出部数】届出書または申出書…2部、添付書類…1部

Q&A

Q1:共有地の持分権(マンションの1室などを含む)の売買には、届出は必要ですか?

共有持分や区分所有権の有償譲渡の場合、届出は必要ありません。
ただし、共有者全員で共有地(持分権)を有償譲渡する場合は、届出が必要になります。

Q2:借地権を売買します。届出は必要ですか?

届出は不要です。公拡法の届出対象は所有権を移転する場合です。

Q3:有償譲渡に該当する行為とは?

売買、代物弁済、交換など(これらの予約も含む)で有償のものは、有償譲渡に該当します。
なお、寄付、贈与、相続など無償によるものは該当しないため、届出は必要ありません。また、収用、競売、滞納処分など本人の意思に基づかない土地所有権の移転についても、届出は必要ありません。

Q4:届出は売買契約後でも可能ですか?

契約締結前に届出する必要があります。また、停止条件付の契約であっても契約締結前に届出が必要ですので、「買い取らない旨の通知」を受けた後に契約締結をしてください。

Q5:買い取らない旨の通知を受けた後で、譲り渡そうとする相手方を変更した場合、再度届け出が必要ですか?

通知があった日の翌日から起算して1年を経過するまでは、譲渡の相手方や譲渡予定金額に変更があっても再度の届出は必要ありません。
ただし、届出時以降に有償譲渡等により所有者が異なっている場合は、1年以内であっても届出が必要です。

Q6:地方公共団体等が買取を希望した場合は、売却しなくてはいけないのですか?

地方公共団体等が買取協議を行うことを決定した場合は、天災や重病などやむを得ない場合を除いて買取協議を拒否することはできません。
ただし、売買するか否かは、土地所有者の任意に委ねられていますので、協議の結果、条件等が整わない場合は協議は不成立として終了します。

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このページに関するお問い合わせ

環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
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