都市計画法第53条に関する許可申請

ページ番号1004919  更新日 2023年6月29日

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都市計画施設の区域内における建築には許可が必要です

都市計画決定された道路などの都市計画施設の区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません

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  • 【提出窓口】逗子市役所まちづくり景観課
  • 【提出部数】申請書、添付書類…各1部

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環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
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