風致地区内で建築などを行うには
風致地区とは
都市の風致を維持するため、樹林地、丘陵地、水辺地等の良好な自然環境を保持している区域や史跡、神社仏閣等のある区域です。
逗子市内には「披露山・逗子海岸風致地区」があり、第1種風致地区が40.2ヘクタール、第4種風致地区が50.0ヘクタール指定されています。風致地区内で建築などの行為を行うには、逗子市長の許可を受ける必要があります。
パンフレット
審査基準・様式一覧
申請書のダウンロードは以下のリンクからお願いします
指定されている区域等については、逗子市都市計画図をご覧ください。
境界付近の場合は、まちづくり景観課までお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
環境都市部まちづくり景観課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8124
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。