住居表示の届出(新築又は建替え等)

ページ番号1002157  更新日 2023年2月28日

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住居表示(建物を新築・建替えをした場合)

住居表示が実施されている区域内(逗子市は一部地域を除いて実施しています。)で建物を新築・建替えをした場合には、「住居表示の届出」(住居番号設定届)が必要です。
「住居番号設定届」を提出していただくことにより住居番号(住所)が設定されます。
既に住居番号(住所)が設定されている建物を建替える場合でも、この手続きは必要です。

住居表示の届出がお済みでない場合は住所が設定されていないため、転入・転居の手続きができなくなりますので、ご注意ください。

なお、住居表示地域以外の区域は、土地の地番が住所となりますので区域についてはお問い合わせください。

届出の手続

  1. 届出できる方
    建築主・所有者・設計者など建物に関係するかたならどなたでも届出いただけます。
  2. 届出時期
    建物の屋根・出入口が出来上がり、現地調査が可能となったとき。
  3. 届出に必要なもの
    1. 住居番号設定届
    2. 案内図(建物所在地の地図)
    3. 配置図(敷地内で建物の位置と接する公道と建物の玄関との位置関係がわかるもの)
    4. 1階平面図(寸法が入ったもの)

※届出は、郵送でも可能です。

設定までの期間等

必要に応じ現地調査を行いますので、お届けをいただいてから、1週間から10日かかります。
住居番号(住所)を決定しますと、住居番号設定通知書、住居番号表示板をお送りします。

お届け窓口

逗子市役所1階2番窓口 戸籍住民課となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部戸籍住民課住民登録係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。