不用品交換制度
終了のお知らせ
市役所1階の不用品交換情報掲示板にて実施してきました、不用品交換制度につきましては、2015年3月31日(火曜日)の受付をもって終了いたしました。
事業概要
家庭内で不用になった物品を一般生活用品として再利用できるよう、市役所1階の掲示板「譲ります」「譲ってください」「無料で譲ります」コーナーに情報を掲示します。
不用品交換登録のご案内
受付方法
- 登録希望者は、「不用品交換登録受付票」に所定事項を記入し資源循環課に提出してください。
- ファクス(046-873-4520)またはEメール:sigen@city.zushi.kanagawa.jpでの受付も可能ですが、添付ファイルは原則受付けておりませんので、メール本文に以下の内容をご記入の上ご送信ください。
- 区分(譲ります・譲ってください・無料で譲ります)
- 品名
- 型式名・サイズ・色・物品の程度
- 購入年月
- 希望価格(購入価格)※不用品の交換ですので上限は20,000円まで
- 連絡先(住所・氏名・電話・電話の時間帯指定)
- 写真の添付(添付ファイルのためメールでの送付はお断りしています)を希望される人は、サイズを縦5cm×横10cm以内にしてください。
- お預かりした写真はお返ししません。
- ※登録期間は3ヶ月です。(再登録は1回まで)
- ※現品はお預かりいたしません。
利用できる人
市内にお住まいで、営利を目的としない人です。
取り扱い品目
登録できる品目は、家具、電気製品、衣料品、台所用品、文具、楽器、ベビー用品、玩具、スポーツ・レジャー用品、書籍、その他一般家庭用品です。
- ※十分使用または活用できるものをお願いします。
- ※機器類については、修理が必要なものは除きます。
取り扱わない品目
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に定められている、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目、食料品、酒類、医薬品及び医療品、貴金属、金券、携帯電話、自動車、自動二輪及び原動機付自転車、動植物などは取り扱いません。
情報交換方法
- 希望内容が一致した際には、希望者に登録者の連絡先を紹介します。
- 紹介後の話し合いは、双方で行っていただきます。(価格、引き取り方法など)
- 事後に問題が生じたときは、お互いの話し合いで解決していただきます。
- 交渉が成立したとき、登録を取り消すときは、資源循環課に連絡してください。
このページに関するお問い合わせ
環境都市部資源循環課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。