0歳

ページ番号1003098  更新日 2023年4月15日

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ご出産おめでとうございます!
赤ちゃんのお名前は決まりましたか?
お子さんが生まれると、出生届以外にも色々な手続きが必要になります。

各種届出及び申請・請求について

出生届

届け出期間
生まれた日から数えて14日以内
届け出る人
父又は母
届け出場所
生まれた所、本籍地又は届出人所在地のうち、いずれかの市区町村
届け出に必要なもの
  1. 届書
  2. 印鑑
  3. 母子健康手帳
  4. 各種保険証(加入者のみ)
注意事項
子どもの名前は、必ず常用漢字・人名用漢字・平仮名・片仮名で書きましょう。
*届書の右半分に医師の証明を受けてください。

健康保険への加入

出生届を提出したら、赤ちゃんの健康保険の加入手続きをしましょう。健康保険に加入することで、子どもの医療費の助成が受けられるようになります。
国民健康保険の方は、下記を参照のうえ国保健康課で手続きをしてください。職場の健康保険の方は、勤務先の担当へ問合せましょう。

小児医療費助成の申請

申請により、子どもの医療費の助成が受けられる小児医療証が発行されます。子育て支援課で手続きをしてください。
申請には、お子さんの健康保険証が必要です。

児童手当の申請

中学校修了前までの子どもを養育している場合、支給を受けられます。赤ちゃんが生まれた日の翌日から15日以内に申請してください。
出生届を提出しただけでは、児童手当の支給対象とはなりません。
公務員の方は、勤務先へ申請してください。

出産育児一時金の申請

出産の際の経済的負担のサポートとして、加入している健康保険から支給されます。
国民健康保険に加入している方が出産された場合(妊娠12週以降であれば、死産・流産を含む)は、一律42万円が支給されます。
勤務先の健康保険に加入の場合は、勤務先担当窓口へお問合わせください。

健診・相談・教室等

予防接種について

その他

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このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。