認可外保育施設

ページ番号1002687  更新日 2023年3月1日

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保育を行うことを目的とする施設であって、認可を受けていない施設を認可外保育施設、神奈川県では総称して私設保育施設と呼んでいます。

保育所等との主な違いとしては、次の点が挙げられます。

  1. 入所を希望する場合は、施設に直接申し込み
  2. 施設が入所調整
  3. 保育料は園が設定

私設保育施設(認可外保育施設)の詳しい説明は次のページをご覧ください。

逗子市内の認可外保育施設

下記リンク先をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
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