保育施設の利用

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保育所等とは?

保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育施設等のことを指します。保護者が就労や病気、障がい等で、お子さんの保育ができない場合で、当該施設に入所枠がある場合のみ入所できます。

保育所等入所について

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教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
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