平成29年4月以降の保育所等入所申込みにかかるマイナンバーの記入と本人確認書類提示のお願い

ページ番号1002696  更新日 2023年8月30日

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平成28年1月からのマイナンバー制度の実施により、保育所等入所申し込み時にマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認書類の提示が義務付けられました。
つきましては、平成29年4月以降の保育所等新規入所申し込みからは、申請書に申請児童及び保護者(父・母)のマイナンバーの記入が必要になりますので、ご協力をお願いします。
また、書類の提出にあたっては、法令の規定により他人のなりすまし等を防止するため、次のとおり本人確認書類の提示が必要になりますので、併せてご協力をお願いします。

本人確認のために必要な書類

次のいずれかの書類を提示してください。

提示が必要な人
保護者(父または母)
必要書類
  • (ア)マイナンバーカード(写真付き)の表裏
  • (イ)マイナンバー通知カード+身分証明書(運転免許証など)
  • (ウ)マイナンバー記載の住民票+身分証明書(運転免許証など)
  • 郵送で申込書を提出する場合は、上記書類のコピーを添付してください。
  • ※事情によりマイナンバーがわからない、添付書類が準備できない場合は保育課にご相談ください。
  • ※マイナンバーが必要になった経緯等の詳細につきましては、以下Q&Aをご確認ください。

マイナンバー制度にかかるQ&A

Q1.どうして保育園の入所申し込みにマイナンバーが必要なの?

A.平成28年1月から行政の効率化、利便性向上の目的のためにマイナンバー制度が実施されました。保育所等の入所申し込みについても、利便性向上などを目的としてマイナンバー制度の対象となり、申込書へのマイナンバーの記入が義務付けられました。従って、逗子市におきましては、平成29年4月以降の保育所等新規入所申し込みについて、マイナンバーを取り扱うことになりました。

Q2.マイナンバーは何に使われるの?

A.保育料の算定・徴収及び支給認定に係る事務において利用します。現時点では、申込者の皆様に直接的に便利になった点はありませんが、平成29年7月以降からは、マイナンバーにより転入出時や市外の保育所等入所申し込み時に必要であった市区町村民税課税証明書の提出の省略が可能になる予定です。
また、国では今後マイナンバーを活用して保育所等の入所申し込みや継続入所申し込みができる仕組みを検討しています。

Q3.平成29年4月以降の申し込みからは結局何をすればいいの?

A.(1)申請書に申請児童及び保護者(父・母)のマイナンバーの記入(2)書類提出時に本人確認書類の提示が新たに必要になります。

Q4.マイナンバー制度についてもっと知りたい。

A.内閣官房ホームページに基本的な事項から詳細について記載されていますので、ご確認いただきますようお願いします。

ご協力お願いします

平成29年4月以降に保育所等の新規入所申し込みをする皆様には、例年と比較して更なるご負担をお掛けすることとなりますが、マイナンバーの記載等は保育所等の入所申し込みの根拠となる、子ども子育て支援法施行規則においても義務付けられているため、ご理解とご協力をお願いします。ご不明点は保育課までお問い合わせください。

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。