保育所等保育料
保育料の算定について
保育料は原則、保護者(父・母)の市民税所得割の合計額で決定しますが、保護者が非課税で同居者等がいる場合は、同居者等のうち課税額が最も高い方を基準に保育料を決定します。
市民税所得割のほか、お子さんの年齢、保育の認定時間によって保育料を決定します。
※令和6年9月分~令和7年8月分の保育料は「令和6年度市区町村民税所得割額」、令和7年9月分~令和8年8月分の保育料は「令和7度市区町村民税所得割額」にて決定します。
注意
- 公立・私立に関係なく、保育料は市長が定めた基準により決定します。
- 海外で収入がある場合や、市外から転入してきた場合は、逗子市で課税状況が確認できないため、海外での収入がわかる書類や市区町村民税課税証明書の提出が必要です。
- 所得の申告がなく、市民税額が確定していない場合は、保育料が算定できないため、最高額で決定します。必ず申告してください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
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