保育所等保育料

ページ番号1002697  更新日 2023年2月28日

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保育料の算定について

保育料は原則、保護者(父・母)の市民税の合計額で決定しますが、保護者が非課税で同居者等がいる場合は、同居者等のうち課税額が最も高い方を基準に保育料を決定します。
市民税額のほか、お子さんの年齢、保育の認定時間によって保育料を決定します。

※令和4年9月分~令和5年8月分の保育料は「令和4年度市区町村民税課税額」、令和5年9月分~令和6年8月分の保育料は「令和5年度市区町村民税課税額」にて決定します。

※保育料の算定方法の詳細は次の添付ファイルをご覧ください。

注意

  1. 公立・私立に関係なく、保育料は市長が定めた基準により決定します。
  2. 海外で収入がある場合や、市外から転入してきた場合は、逗子市で課税状況が確認できないため、海外での収入がわかる書類や市区町村民税課税証明書の提出が必要です。
  3. 所得の申告がなく、市民税額が確定していない場合は、保育料が算定できないため、最高額で決定します。必ず申告してください。

副食費の一部無償化(実費分給付)について

保育所・認定こども園・幼稚園(新制度)の食材料費・副食材料費について

食材料費(ごはん・パンなどの主食)や副食材料費(おかず・おやつなど。以下「副食費」という。)について、これまでも実費徴収または保育料の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育・保育の無償化制度の開始後も、原則として実費徴収または保育料の一部という考え方は変わりません。

ただし、生活保護世帯・ひとり親世帯や第3子以降の児童がいる世帯については、副食費が免除となることがあります。
副食費の一部無償化の対象になる方には、4月と9月(予定)に「副食費支払免除通知書」を市から送付いたしますので、申請等は不要です。

副食費の一部無償化の対象者

  • 生活保護世帯の子ども
  • ひとり親世帯の子ども
  • 第1~3階層(年収360万円未満相当)に属する世帯の子ども

認定こども園(幼稚園部分)・幼稚園(新制度)にお通いの方

小学3年生までの児童のうち第3子以降の子ども

認可保育所・認定こども園(保育園部分)にお通いの方

小学校就学前の児童のうち第3子以降の子ども

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。