家族介護者支援

ページ番号1004170  更新日 2024年1月5日

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紙おむつ等の支給(令和5年6月以降の支給申請要件が変わりました)

要介護3、4又は5の対象高齢者を在宅で介護しているご家族に紙おむつ等を支給します。
詳しくは、対象高齢者及び申請者の要件を確認してください。令和5年5月までに申請した方については従前の要件を適用します。

逗子市在宅高齢者紙おむつ等支給事業の案内はこちらからダウンロードしてください。

対象高齢者(要介護者)

次の要件にすべて該当する高齢者が対象となります。

  1. 対象高齢者(要介護者)は、市内に住所(住民登録)があり、申請時に満65歳以上であること
  2. 要介護認定において、要介護3,4又は5に該当すること
  3. 排せつに支障があって紙おむつ等を現に使用していること(常時失禁状態。安心のため又は漏らすかもしれない等の理由では支給対象となりません)
  4. 同居・同住所を含めた対象高齢者の世帯全員が市区町村民税非課税であること
  5. 現在、在宅か在宅に準ずる施設(有料老人ホーム又はグループホーム)で生活していること
  6. 介護保険料を滞納しておらず、給付制限を受けていない人

 〇特別養護老人ホームや老人保健施設に入所した場合は、支給廃止です。

 〇病院に入院した場合は、支給休止になります。

 〇現在受給している方で、入退院又は入退所した人は高齢介護課高齢福祉係までご連絡ください。

 〇入退院したときは変更申請書、入所のときは廃止申請書が必要です。

 

申請者(市民税が非課税世帯の人)

次の要件にすべて該当する方が申請できます。

  1. 対象高齢者(要介護者)の生計同一者(同住所・同居者含む)

 〇市外に居住している家族で非課税世帯の人は、申請者に該当します。

 〇対象高齢者を扶養控除の対象としている家族が、市区町村民税課税世帯の場合は紙おむつ等は支給できません。

 〇対象高齢者に生計同一者又は同住所・同居者がいない場合で、対象高齢者が市区町村民税が非課税のときは、対象高齢者自身が申請者になることができます。

 2.申請者(同住所・同居者の家族又は対象高齢者を税法上扶養控除の対象としている家族)の世帯全員が市区町村民税非課税であること

 3.対象高齢者を税法上扶養している家族の世帯全員が市区町村民税非課税であること

市町村民税課税状況の確認

  1. 市区町村民税は、賦課期日(1月1日)現在に住民登録がある市区町村において翌年度に課税されます。令和5年1月1日以前から、住民登録が逗子市にある方は、市で課税状況を確認します。
  2. 逗子市に住民登録がない場合は、令和5年1月1日現在住民登録がある市区町村で家族全員の非課税証明書を取得して提出してください。
  3. 所得の申告がなく、市区町村民税額が確定していない場合は、支給ができません。必ず市区町村民税の申告をしてください。
  4. 対象高齢者(要介護者)世帯、申請者世帯及び対象高齢者の生計同一世帯のどなたか一人でも課税されている場合は、支給できません。
  5. 課税世帯となった場合は、支給廃止になります。

所得を確認する年度

  • ※申請月:令和5年6月から→令和5年度(令和4年分)が非課税
  • ※申請月:令和6年6月から→令和6年度(令和5年分)が非課税

支給品目等(現物支給)

  1. パンツ型、テープ止め型及びパッド型等市の指定する品目の中からお選びいただきます。
  2. 月額支給限度額に残額が生じても、翌月への繰越はできません。
  3. 紙おむつ等の支給について、過度な余剰が発生しないよう原則毎月使い切れる紙おむつ等の品目を選択してください。隔月配送もできます。
  4. 市が決定した支給限度額を超えて支給を希望される場合、限度額を超えた部分は各自負担し、直接委託事業者にお支払いください。
  5. 利用の流れは、次のPDFファイルを確認してください。

紙おむつ等支給申請

申請日の翌月から支給開始となります。さかのぼって支給することは、できません。
対象高齢者(要介護者)及び申請者の要件を満たす方は、申請書をご提出ください。

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家族介護者教室・家族介護者交流会

介護の方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得するための教室を開催します。
教室終了後、介護の悩みを話し合う交流会を行います。

対象者

市内在住で、在宅で介護をしている家族等

家族介護者教室

令和5年度 家族のための介護教室 実施日程(1日のみの参加も可)
日にち 時間 場所 内容 申込期間
令和6年2月3日(土曜日) 10~12時 福祉会館 介助の仕方を学ぼう 令和6年1月25日まで
令和6年2月10日(土曜日) 10~12時 福祉会館 オムツの「いろは」を知ろう 令和6年1月25日まで
令和6年2月17日(土曜日) 10~12時 福祉会館 私の助けになる福祉用具を知ろう 令和6年1月25日まで
令和6年3月2日(土曜日) 10~12時 福祉会館 認知症について知ろう 令和6年1月25日まで

申し込みを希望される方は、逗子市社会福祉協議会へお問い合わせください。
逗子市社会福祉協議会

電話:046-873-8011
ファクス:046-872-2519
Eメール:zaitaku@zushi-shakyo.com

※新型コロナウイルスの影響により変更する場合があります。

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家族介護慰労金(介護保険係)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課高齢福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。