高齢者権利擁護
成年後見相談
認知症の影響や、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分になった方に対して、契約などの法律行為や財産管理を支援する制度が「成年後見制度」です。成年後見の申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族が、管轄の家庭裁判所(逗子市は横浜家庭裁判所横須賀支部になります)に行います。
また、次のとおり成年後見制度についての無料相談を行っています。
成年後見無料相談
公益社団法人 コスモス成年後見サポートセンター(行政書士)
- 日程:第2水曜日(予約制)
- 場所:逗子市役所
- 時間:10時00分~16時00分
- 電話:逗子市高齢介護課高齢福祉係 046-873-1111
社会福祉法人 逗子市社会福祉協議会 逗子あんしんセンター
- 日程:第4水曜日(予約制)
- 場所:福祉会館(桜山5-32-1)
- 時間:14時00分~16時00分
- 電話:逗子あんしんセンター 046-871-8458
※ともに予約が必要です。
成年後見制度利用支援事業
逗子市では、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、申立費用や後見人への報酬の助成を行っています。申請については条件がありますので、高齢介護課高齢福祉係までご相談ください。
関連情報
高齢者の虐待について
高齢化や核家族化などにより、家族による介護が難しくなってきているなかで、高齢者の「虐待」が深刻な社会問題となっています。
認知症によるコミュニケーションの断絶や介護をする側の心身の疲労など、高齢者に関わる様々な要因が複雑に絡みあっている場合が多く、どこの家庭にも起こり得る身近な問題です。
平成18年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称:高齢者虐待防止法)では、家庭や施設などで虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、そのことを市町村に通報することを義務づけています。
虐待の分類
- 身体的虐待
- 高齢者の身体に傷やアザ、痛みなどを与える、または外傷が生じる恐れのある暴行を加える行為など
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
- 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、介護や世話を放棄するような行為
- 心理的虐待
- 高齢者に対する著しい暴言や威圧的態度、無視などによって精神的・情緒的苦痛を与えること
- 性的虐待
- 合意のない性的な行為の強要など
- 経済的虐待
- 財産や金銭(年金や預貯金等)の無断使用や本人の金銭使用を理由なく制限するなどの行為
高齢者の虐待に関する相談・通報先
- 高齢福祉係(市役所1階9番窓口)電話 046-873-1111(代表)
- 地域包括支援センター
※相談等するときは、相談等したい人が住んでいる地区を担当する地域包括支援センターへ連絡してください。
PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部高齢介護課高齢福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。