高齢者福祉サービス

ページ番号1004160  更新日 2024年3月22日

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高齢者補聴器購入費助成事業(必ず購入前に事前確認書を提出してください)

補聴器の購入を考えている人は、購入前に「高齢者補聴器購入費助成金交付対象者事前確認書」を市役所1階9番窓口に提出してください。(郵送可)

提出された事前確認書の内容確認後、交付対象者該当の可否を郵送します。該当の人には、申請書を同封します。

交付対象者に該当した人は、申請手続きをしてください。

申請に必要な書類(申請書は交付対象者事前確認書を提出後交付対象者に郵送します)

1 補聴器相談医による自費の「逗子市高齢者補聴器購入助成事業医師意見書」又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が提供する「補聴器適合に関する診療情報提供書」の原本。コピーを取って原本は返却します。

2 1の意見書又は診療情報提供書の処方により、公益財団テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者により作成された宛名が対象者の見積書の原本。コピーを取って原本は返却します。見積書(領収書)に記載が必要な事項は、下記の「認定補聴器専門店及び認定補聴器技能者の方へ(見積書(領収書)作成について」を確認してください。

3 2で認定補聴器技能者に補聴器の見積書(領収書)作成を依頼したときは、認定補聴器技能者カードのコピー(認定補聴器専門店以外で購入予定の人のみ)

対象者

1 市内に住所(住民票)がある65歳以上で市区町村民税非課税の人

2 聴覚障害による身体障害者手帳を持っていない人

3 耳が聞こえにくく、かかりつけの耳鼻咽喉科で聴覚の身体障害者手帳は取れないと言われた人で、補聴器相談医を受診し、自費の「逗子市高齢者補聴器購入助成事業医師意見書」又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会が提供する「補聴器適合に関する診療情報提供書」が取れる人

対象補聴器(集音器は対象外)・助成額(助成は、片耳でも両耳でも1回限り)

1 新規に購入する管理医療機器認定を取得した補聴器本体の購入に係る費用のみ。補聴器の購入時のケース等の付属品及びフィッティング代は含みません。

2 意見書又は診療情報提供書の処方により、公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者により作成された見積書に基づく補聴器

3 助成額 上限30,000円

認定補聴器専門店及び認定補聴器技能者の方へ(見積書(領収書)作成について)

逗子市高齢者補聴器購入助成事業用の補聴器の見積書(領収書)作成にあたり、記載が必要な事項を下記の1に掲載しています。見積書(領収書)に必要な記載事項等に関することは、見積書(領収書)を発行する認定補聴器専門店又は認定補聴器技能者より逗子市高齢介護課まで問い合わせてください。見積書(領収書)原本への記載がシステム上困難等の場合は、別添に以下の内容を記載し添付しても差し支えありません。

1 見積書(領収書)に記載が必要な事項は、次のとおりです。

(1)購入予定の補聴器本体が特定できるよう記載されていること(商品名、品番名、メーカー名等)

(2)「管理医療機器認定取得済」と記載するなど認定されている補聴器であることが分かること

(3)宛名が対象者氏名であること

2 認定補聴器専門店ではない店舗の認定補聴器技能者が作成した見積書のときは、認定補聴器技能者カードのコピーを対象者に渡してください。

3 見積書(領収書)は、原本の提出が必要です。

申請後、交付決定通知書が届いたら

速やかに高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された補聴器を決定業者から購入してください。

交付決定通知書に記載の補聴器及び決定業者での購入しか認められません。

助成金の交付決定を受けた日から3か月以内に請求してください。

補聴器を購入したら

助成金の交付決定を受けた日から3か月以内に請求してください。

【請求書の提出に必要な書類】

1 宛名が対象者になっており、購入年月日及び必要な事項が全て記載されている領収書の原本

2 振込先通帳のコピー(銀行名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人氏名(ふりがな)の記載のある部分)

3 請求書(交付決定通知書に同封しています)

補聴器相談医のいる診療所(市内)

診療所名 所在地 電話番号
さくらクリニック 逗子市逗子1-8-18-1F 046-871-3311
平田耳鼻咽喉科 逗子市逗子5-1-12 カサハラビルA 2F 046-873-3281

※市外の補聴器相談医は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会のホームページ(https://www.jibika.or.jp/uploads/files/certification/meibo_pdf/14_kanagawa.pdf)をご確認頂くか、高齢介護課に問い合わせてください。

公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器技能者のいる店舗(市内)

店舗名 所在地 連絡先
株式会社イカラ めがねの荒木 逗子店 逗子市逗子5-1-9 スズキビル1F

電話 046-870-5560

ファクス 046-872-1817

※市内に認定補聴器専門店はありません。市外の認定補聴器技能者のいる店舗や認定補聴器専門店は、公益財団法人テクノエイド協会のホームページ(https://www3.techno-aids.or.jp/index.html)をご確認いただくか、高齢介護課に問い合わせてください。

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高齢者入浴手帳【入浴助成券】

公衆浴場を交流の場として地域の高齢者や他世代とのふれあいを図り、健康で生き生きとした生活を送ることができるよう、高齢者入浴助成事業(年1回、高齢者入浴手帳交付)を行っています。

内容

逗子市が指定した公衆浴場で使用できる入浴手帳(入浴助成券)を交付します(年1回)。

令和6年4月から入浴手帳を持参した本人に同行する小学生は、2名まで半額の100円/人で入浴することができます。

  • 入浴助成券の枚数
    1月当たり6枚(4月申込の場合、72枚)
  • 入浴助成券の使用期限
    交付年度の3月31日(令和6年度の入浴手帳の場合、令和7年3月31日)
  • 自己負担額
    1回の利用につき200円(令和6年4月から改定されました)
  • 指定公衆浴場
    あづま湯(住所 逗子市沼間1-19-11 電話 046-871-3929 JR東逗子駅徒歩5分)

対象者

逗子市に住民登録がある65歳以上の高齢者

※入浴手帳には対象者本人の写真(スナップ写真可)が必要です。本人以外は使用できません。

申込方法

令和6年4月1日からの分は、令和6年3月29日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までの間、高齢介護課高齢福祉係(市役所1階9番窓口)にて交付します。

申込に必要なもの

  1. マイナンバーカード及び運転免許証、運転経歴証明書などの本人確認書類
    ※本人確認書類は公的機関が発行したものに限ります。前年度の入浴手帳は、本人確認書類になりません。
  2. 逗子市入浴手帳(入浴助成券)申込書
    ※申込書は窓口に用意しています

Q&A

  • Q1.65歳以上の同居家族の分を一緒に申し込みできますか?
    A1.住民票上の世帯が同じであれば、申し込みできます。世帯が違う方又は別居家族の方は、Q2を参照してください。委任状が必要です。
  • Q2.友人の分を代理で申し込みできますか?
    A2.委任状(窓口又はホームページで入手できます)を添えて申し込んでください。委任状がない場合は申し込みできません。来庁される方(委任された方)の本人確認書類をお持ちください。

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福祉配食サービス

日常生活に支障のあるひとり暮らしの高齢者等に対して、訪問により昼食(お弁当)を届け、低栄養の予防・改善のための食事の確保と安否確認を行います。
お弁当は普通食のほか、「カロリー・塩分調整食」、「たんぱく・塩分調整食」等にも対応しています。普通食以外の食事の種類を希望する場合は、主治医へ利用可否の確認をして必要と認められた場合のみ利用可能です。

対象者

身体状況等により、買物や調理等の食事の確保が困難な65歳以上のひとり暮らしの高齢者等(世帯全員の市民税が非課税)が対象となります。
ケアマネジャー等によるアセスメント状況調査を行ったうえで、利用を決定しますので、介護保険サービスを利用している方は担当のケアマネジャーに相談してください。介護保険サービスを利用していない方は、地域包括支援センターに相談してください。

利用者負担

1食当たり407円

福祉配食サービス申請書

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福祉緊急通報システム

急病等の緊急時に備え、緊急通報機器を貸与します。

申請後に市の職員が自宅を訪問し、間取りを確認したり、病状などを聞き取ります。

後日利用決定後に委託事業者が2回自宅を訪問します。委託事業者の1回目の訪問は下見で、2回目に機器を設置します。

そのため、申請から設置まで2~3か月程度時間がかかります。

対象者

65歳以上のひとり暮らし高齢者等で疾病等(※)により身体状況に不安があり、生命の危機に陥ったときにご家族等を含め救急車を呼べない人

※疾病等・・・急変し、生命の危機におちいりやすい病気。例えば心臓疾患(狭心症など)や脳血管疾患(脳梗塞など)等が対象です。疾病が対象になるか不明な場合はご相談ください。

緊急通報システムの設置(貸与)について

1 福祉緊急通報システムの警備範囲は、自宅室内のみです。

2 市営住宅、県営住宅及び賃貸住宅等の場合には、貸主の承諾書等の提出が必要で、退去時には原状回復義務が生じます。火災感知器等を設置するときにビス留めをします。原状回復時はビス留めした部分をパテ等で埋める作業が必要です。

3 自宅の鍵を警備会社が預かります。緊急連絡先の登録も必要です。警備会社に通報があった場合に預かった鍵を使用し、自宅に入ります。緊急連絡先に連絡も入ります(昼夜問わず)。

4 マンションの場合、管理会社及びマンションの自治会の許可を得てください。オートロックの場合でも、通報があった場合に警備会社が預かった自宅の鍵を使用して入ります。

5 固定電話の契約が必要です。

6 要介護認定を受けており、主治医意見書に対象となる疾病の記載がある場合は、医師の診断書は不要です。記載のない場合又は要介護認定の申請を行っていない場合は、診断書(自費)の提出が必要です(生活保護受給者の方は、ご相談ください)。

 

 

貸与機器

1 ペンダント型無線発信器(高齢者が身に付けて生命の危機など救急車を呼べない状態の時にボタンを押すと警備会社に通報されます)

2 火災感知器

3 生活行動探知機(冷蔵庫又はトイレのドアなどに設置し、24時間の間に開閉しているか探知する機器で、開閉が1度もないと警備会社に通報されます)

利用者負担額

月額3,300円に消費税及び地方消費税を加えた額
(利用者の世帯全員の市民税が、非課税の場合は無料)
別途、通信費は利用者負担となります。

※民間の類似事業は、種類も豊富で利用者のニーズに細かく寄り添えるようになっているサービスも多くあります。価格面でもより安価でニーズに応えられるサービスもあります。利用者の世帯員に市民税課税の人がいる場合は、民間の事業者と直接契約するメリット(設置までの時間が短く済む。対象者の要件が市の要件とは異なる)も含め検討してください。

福祉緊急通報システム利用申請書類

自費で、民間の有償サービスを利用したい場合

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ひとり暮らし高齢者等訪問

逗子市では、日常生活の見守りのため、65歳以上のひとり暮らし高齢者の方を対象に定期的な訪問を行っています。市職員、社会福祉協議会及び地域包括支援センター職員が身分証を提示の上訪問いたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
また、同意が得られた方については、緊急時に備えるために「ひとり暮らし高齢者台帳」を作成しています。

注意喚起

高齢者宅へ訪問の際、特定の民間事業者等を紹介するような不安と誤解を与える案件がありました。特定の民間事業者等を紹介、多額の金銭の要求や強引な販売等があった場合には、高齢介護課又はお近くの地域包括支援センターにご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課高齢福祉係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。