事業所向け情報(高齢者福祉)

ページ番号1004168  更新日 2025年4月15日

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業務継続計画(BCP)未策定減算と身体拘束廃止未実施減算に係る届出について

令和6年度の介護報酬改定に伴い、2025年(令和7年)4月1日から業務継続計画(BCP)未策定減算と身体拘束廃止未実施減算の適用が始まります。 減算にならないためには適切に措置を講じると共に、本市に届出書の提出が必要です。本ページをご確認の上、届出書の提出をお願いします。業務継続計画(BCP)未策定減算と身体拘束廃止未実施減算のいずれも提出期限までに「基準型」として届出書の提出がない場合は、「減算型」とみなします。届出書の提出がない状態で、4月以降のサービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連の審査でエラー(返戻)となるのでご注意ください。

●提出方法 郵送または窓口持参

●提出先 〒249ー8686 逗子市逗子5丁目2番16号 本庁舎1階

 逗子市福祉部高齢介護課介護保険係 宛

●提出期限 2025年(令和7年)3月21日(金曜日)

業務継続計画(BCP)未策定減算

対象サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・総合事業訪問型サービス

居宅介護支援及び介護予防支援は届出不要ですが、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要です。
業務継続計画未策定減算については、運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡及して減算を適用します。例えば、居宅介護支援事業所が令和7年10月の運営指導等において業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月から減算の対象となります。

提出書類

【定期巡回・随時対応型訪問介護及び夜間対応型訪問介護】

【総合事業訪問型サービス】

留意事項

当該提出書類で受付を行うのは、業務継続計画(BCP)未策定減算に係る届出のみとなりますので、その他の加算の変更については、別に届出をしてください。

身体拘束廃止未実施減算

対象サービス

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)

※短期利用(ショートステイ)を実施しない(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所は今回の届出は不要です。

提出書類

留意事項

当該提出書類で受付を行うのは、身体拘束廃止未実施減算に係る届出のみとなりますので、その他の加算の変更については、別に届出をしてください。

参考資料

令和6年度介護報酬改定関係

令和6年度介護報酬改定等に係る説明会

令和6年度介護報酬改定にともなう加算の届出様式

加算(減算)の届出は、算定開始月の前月15日が締切です。

業務継続計画策定の有無、高齢者虐待防止措置実施の有無について

令和6年度介護報酬改定により高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算(経過措置の対象サービスは除く)について、本市への届出が実施されない場合、基本報酬が【減算】となります。

介護保険サービス事業者の指定・変更等手続きの様式(令和6年4月から)

令和6年4月から、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式にて申請することとなりました。

*サービスの種類ごとに提出する様式が異なりますのでご留意ください。

また、申請・届出をする際は、下記リンク先の「電子申請・届出システム」によりご提出ください。

地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援事業・介護予防支援事業

※変更箇所に係る、提出書類については、下記添付ファイルをご確認ください。

介護予防・日常生活支援総合事業

※変更箇所に係る、提出書類については、下記添付ファイルをご確認ください。

新型コロナウイルスに関する逗子市からの事務連絡

※新着順に掲載しております。

令和3年度介護報酬改定の概要

令和3年度の介護報酬改定は、以下の通りです。

※令和3年度介護報酬改定についてのご質問については、こちらの質問票にてメールでお送りください。
逗子市所管の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業の事業所、地域包括支援センターのみ対象となりますのでご了承ください。

令和3年4月介護報酬改定に伴う既存の加算の取扱いについて

介護報酬に関する告示および通知等

介護報酬に関する告示については、以下のとおり改正が行われました。当該告示は令和3年度4月1日より適用されます。

運営規定、契約書、重要事項説明書等の取り扱いについて

  1. 介護報酬改定に伴う運営規程の変更の取り扱いについて
    通常、運営規程の内容を変更する場合、市への変更届出の提出が必要となりますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、届出をする必要はありません。しかし、改正後の単位数に対応して料金を変更する必要はありますので、ご注意ください。
  2. 介護報酬改定に伴う契約書の取り扱いについて
    通常、契約書の内容を変更する場合は、再契約を行う必要がありますが、今回の介護報酬改定に伴う変更については、再契約の必要はありません。
  3. 介護報酬改定に伴う重要事項説明書の取り扱いについて
    利用料の増額について、利用者及び家族に対する説明を行うため、重要事項説明書については、変更点と積算根拠(消費税引上げ転嫁分)を文書で示し、丁寧に説明を行っていただき、同意を得てください。説明時に使用した書面や同意にかかる記録は事業所及び利用者双方で保管することとし、事業所はその完結の日から5年間保存してください。

介護予防・日常生活支援総合事業における単価改正等にかかる告示および通知

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスのうち、指定事業所により提供されるサービス(従前の介護予防訪問介護又は介護予防通所介護に相当するサービス)の単価は、地域支援事業実施要綱において国が定める額を目安として、市町村が定めることとされていますが、逗子市においては国が定める単価を使用しているため、改正後についても国が定める額と同額となります。
※なお、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスにつきましても、介護報酬改定に伴う運営規定、契約、重要事項説明書の変更の取り扱いと同様になります。

イラスト:介護予防・日常生活支援総合事業の単価改正の表

各サービス共通

加算

事故報告

過誤申立依頼書

総合事業サービスコード表・単位数表マスタ

研修等 参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。