事業所向け情報(高齢者福祉)

ページ番号1004168  更新日 2026年3月11日

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介護保険サービス事業者の指定・変更等手続きの様式(令和6年4月から)

令和6年4月から、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式にて申請することとなりました。

*サービスの種類ごとに提出する様式が異なりますのでご留意ください。

また、申請・届出をする際は、下記リンク先の「電子申請・届出システム」によりご提出ください。

介護保険法施行規則(165条の7)の規定に基づき、 令和8年4月1日より「電子申請・届出システム」の利用が原則化されます。

提出期限について

各申請手続きの提出期限は以下のとおりです。

  • 新規指定申請:事業開始の2か月前まで
  • 指定更新申請:指定期間終了の2か月前まで
  • 変更届出申請:変更後10日以内もしくは事前提出(変更届出一覧参照)
  • 加算届出:算定開始前月の15日まで
  • 廃止、休止届出申請:廃止、休止の1か月前まで
  • 再開届出申請:再開予定日の前月15日まで

地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援事業・介護予防支援事業

※変更箇所に係る、提出書類については、下記添付ファイルをご確認ください。

介護予防・日常生活支援総合事業

※変更箇所に係る、提出書類については、下記添付ファイルをご確認ください。

加算の届出様式

加算(減算)の届出は、算定開始月の前月15日が締切です。

各サービス共通

加算

事故報告

過誤申立依頼書

※ 1月あたりの過誤申立件数は、1事業所につき20件を上限としてください。上限を超過する場合は、速やかに給付担当までご相談ください。

総合事業サービスコード表・単位数表マスタ

研修等 参考資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。