介護職員等処遇改善加算

ページ番号1004167  更新日 2025年7月7日

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令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告について

加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。

提出書類

参考資料

提出期限及び提出先

●提出期限 令和7年(2025年)7月31日(木曜日)
●提出先 〒249ー8686 逗子市逗子5-2-16
 逗子市福祉部高齢介護課介護保険係(持参又は郵送)

令和7年度介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の算定においては、算定する年度ごとに指定権者に対して加算届出等の提出が必要です。

令和7年度算定分について、次のとおり受付を行いますので、提出書類等をご確認いただき期限までにご提出くださいますようお願いいたします。

対象事業者

地域密着型サービス事業者

第1号訪問事業者及び第1号通所事業者

提出期限

令和7年(2025年)4月15日(火曜日)

提出方法

郵送もしくは窓口持参(逗子市役所1階高齢介護課)

提出書類

処遇改善計画書を提出する際には、算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表を併せて提出ください。

記入例

※大規模事業者用の様式については、厚生労働省のホームページを参照ください。

留意事項

同一事業所で「居宅サービス又は地域密着型サービス」と「総合事業」の指定を受けている場合は、行を分けて記載してください。

加算算定要件について、事業所が何の取組をもって要件を満たしているのか説明できるようにしておいてください。

賃金改善を行う方法等について、職員に周知すると共に周知したことを記録に残しておいてください。

加算要件を満たしていることを確認できない場合は、介護報酬等を返還する必要があります。

実績報告

加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。

事業年度とは4月から翌年3月までを言い、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。

加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。

参考資料

介護保険最新情報Vol.1353

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

厚生労働省相談窓口

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。