介護職員等処遇改善加算
令和7年度介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算の算定においては、算定する年度ごとに指定権者に対して加算届出等の提出が必要です。
令和7年度算定分について、次のとおり受付を行いますので、提出書類等をご確認いただき期限までにご提出くださいますようお願いいたします。
対象事業者
地域密着型サービス事業者
第1号訪問事業者及び第1号通所事業者
提出期限
令和7年(2025年)4月15日(火曜日)
提出方法
郵送もしくは窓口持参(逗子市役所1階高齢介護課)
提出書類
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別紙様式2(処遇改善計画書、基本情報、総括表、個票) (Excel 552.9KB)
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別紙様式3(実績報告書) (Excel 409.1KB)
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別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel 29.6KB)
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別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel 34.4KB)
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(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 24.6KB)
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(地域密着型)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 121.2KB)
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(第1号事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 20.9KB)
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(第1号事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 (Excel 19.5KB)
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加算管理表(郵送の場合は返信用封筒を同梱) (Excel 15.2KB)
記入例
※大規模事業者用の様式については、厚生労働省のホームページを参照ください。
留意事項
同一事業所で「居宅サービス又は地域密着型サービス」と「総合事業」の指定を受けている場合は、行を分けて記載してください。
加算算定要件について、事業所が何の取組をもって要件を満たしているのか説明できるようにしておいてください。
賃金改善を行う方法等について、職員に周知すると共に周知したことを記録に残しておいてください。
加算要件を満たしていることを確認できない場合は、介護報酬等を返還する必要があります。
実績報告
加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。
事業年度とは4月から翌年3月までを言い、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。
加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。
参考資料
介護保険最新情報Vol.1353
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)
厚生労働省相談窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告について
加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。
※ ホームページへの報告様式の掲載が遅れましたので、報告をまだ済ませていない事業者の方は実績の報告の提出をお願いします。
提出書類
参考書類
提出期限及び提出先
●提出期限 令和6年(2024年)10月31日(木曜日)
●提出先 〒249ー8686 逗子市逗子5-2-16
逗子市福祉部高齢介護課介護保険係(持参又は郵送)
令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
令和6年年度の介護職員処遇改善加算等を算定する事業所におかれましては、次のとおり受付を行いますので、提出書類等をご確認いただき、提出期限までにご提出くださいますようお願いいたします。期限が短く大変恐縮ですが何卒よろしくお願いいたします。
提出期限
令和6年(2024年)4月15日(月曜日)【4月・5月分】
令和6年(2024年)5月15日(水曜日)【6月分以降】
様式等
【様式】
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別紙様式2(処遇改善計画書) (Excel 1020.1KB)
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別紙様式3(実績報告書) (Excel 396.7KB)
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別紙様式4(変更に係る届出書) (Excel 21.9KB)
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別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excel 24.9KB)
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別紙様式6(小規模事業所用・計画書) (Excel 797.2KB)
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別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) (Excel 185.0KB)
【参考】
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別紙様式2(処遇改善計画書)記入例 (Excel 1.0MB)
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別紙様式3(実績報告書)記入例 (Excel 401.2KB)
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別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例 (Excel 800.8KB)
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別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書)記入例 (Excel 186.5KB)
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移行先検討・補助シート (Excel 78.3KB)
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介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版) (PDF 383.0KB)
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告について
加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。
※ 介護職員処遇改善計画に位置付けられた事業所等が年度途中に全て廃止された場合には、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日が提出期限となります。
提出書類
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令和4年度実績報告書(別紙様式3) (Excel 186.5KB)
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変更に係る届出書(別紙様式4・該当する事業所 ) (Excel 22.3KB)
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特別な事情に係る届出書(別紙様式5・該当する事業所 ) (Excel 24.8KB)
参考書類
提出期限及び提出先
●提出期限 令和5年7月31日(月曜日)
●提出先 〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
逗子市福祉部高齢介護課介護保険係(持参又は郵送)
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算等を算定しようとする事業所・施設は、年度ごとに指定権者へ届出を行う必要があります。令和5年4月サービス提供分以降において、それぞれの加算を算定しようとする場合には、前年度分の届出を行っているか否かにかかわらず、必要書類をご提出ください。
届出書式
「必要書類一式」にある、提出書類一覧をご確認のうえ、書類を提出してください。
国通知及び記載例等
提出期限及び提出先
提出期限
令和5年4月14日(金曜日)
提出先
〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
逗子市福祉部高齢介護課介護保険係(持参又は郵送)
令和3年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算実績報告について
加算を算定した事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。
※ 介護職員処遇改善計画に位置付けられた事業所等が年度途中に全て廃止された場合には、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日が提出期限となります。
提出書類
参考:令和2年度分
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介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和2年度分) (Excel 128.3KB)
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【記載例】介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和2年度分) (Excel 130.3KB)
提出期限及び提出先
- 提出期限 令和4年7月29日(金曜日)
- 提出先 〒249-8686 逗子市逗子5-2-16
逗子市福祉部高齢介護課介護保険係(持参又は郵送)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部高齢介護課介護保険係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8116
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。