火災予防条例が改正されます。 令和8年3月31日施行
簡易サウナ設備の基準が新たに制定されます
建物内にある浴場等に設置されたサウナとは異なり、近年では屋外等にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせて使用する定格出力が小さいサウナ(簡易サウナ設備)を設置するケースが全国的に増加しています。これらの設備の安全性を確保するため、関係省令の改正に伴い、本市の火災予防条例も改正します。
簡易サウナ設備の基準を新たに規定します
- 簡易サウナ設備とは、屋外に設置するテント型・バレル型サウナで、出力6kW以下の薪または電気式の放熱設備です。
- 放熱設備から、可燃性の物品までの火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物の表面温度が100℃を超えない距離、又は、引火しない距離のいずれか短い距離を保つ必要があります。
- 異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置を設置する必要があります。薪式の場合は、消火器を置くことで代替することができます。
簡易サウナ設備も届出が必要です
火を使用する設備等の設置に関する届出は、個人が設けるものを除き、一般サウナ設備と同様に必要となります。
住宅火災予防の推進項目に「感震ブレーカー」が追加されました
大規模地震時の電気火災対策の重要性が指摘されました。住宅における火災の予防を推進するため、感震ブレーカーの普及促進を火災予防条例に明記し、地震時の電気火災の防止を図ります。
このページに関するお問い合わせ
消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。