たき火に関する届出について

ページ番号1013622  更新日 2025年12月24日

印刷大きな文字で印刷

たき火を実施する際は、届出が必要です。

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為を実施する際には、「火煙発生・煙火消費届」の提出が必要です。この行為には、「たき火」が含まれます。

 実施する際には、事前に最寄りの消防署への届け出をお願いします。

※ 消防への情報提供を目的としたもので、消防が焼却行為を許可するものではありません。

屋外における焼却(野焼き)は原則禁止です。

 屋外における焼却(野焼き)は神奈川県生活環境の保全等に関する条例等で、一部例外を除き原則禁止されています。

 詳細は、神奈川県のホームページをご確認ください。

たき火や野焼きに該当する行為のイメージ画像

たき火

 地面、かまど、ドラム缶等に薪や廃棄物等を燃やす行為は、炎があがり、火粉が飛散するため、たき火や野焼きに該当します。

たき火に該当しない行為のイメージ画像

たき火ではない

 火気使用設備器具(カセットコンロ、七輪、バーベキューコンロ、ホットプレート等)を本来の使用方法により使用する場合はたき火や野焼きに該当しません。

火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為の届出について

『たき火』を行う際は以下の様式を使用し提出してください。電子による申請も可能です。

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。