令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます!
改正の目的
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した山火事は、林野被害が約3,370ヘクタール、家屋等の被害226棟、1名が亡くなるという大惨事となりました。この火災を踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的として、逗子市火災予防条例の一部が改正され、令和8年1月1日から、『林野火災注意報』・『林野火災警報』の運用を開始します。
改正概要
林野火災注意報発令基準とは
1月から5月の期間中、林野火災の予防上危険な気象状況となった際には、林野火災に関する注意報を発令します。
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ、前30日間の合計降水量が30ミリ以下の場合
- 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ、乾燥注意報が発表されている場合
上記のいずれかに該当する場合
林野火災警報発令基準とは
1月から5月の期間中、林野火災の予防上特に危険な気象状況となった際には、林野火災に関する警報を発令します。
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令された場合
林野火災注意報・林野火災警報が発令されると
- 林野火災注意報が発令された場合は、火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
- 林野火災警報が発令された場合は、火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
逗子市火災予防条例29条
※『火の使用制限』は以下のとおりです。
- 山林・原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙しないこと。
- 残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火の粉の始末をすること。
林野火災注意報・林野火災警報発令時、『火の使用制限』に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は、『火の使用制限』に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報発令中の『火の使用制限の対象となる区域』について
『火の使用制限となる対象区域』は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する地域森林計画の対象となっている民有林となります。※地図の赤斜線部分
対象区域の詳細は、下記のリンクから確認できます。

令和8年1月1日以降に実施する『たき火』については、届出が義務となります。
『たき火』を行う際は、逗子市消防署(逗子市桜山2丁目3番31号)に書面提出するか、電子により提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
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