火災に関する警報について
火災に関する警報とは
「火災警報」は消防法第22条に基づき、気象条件が火災の予防上、危険であるときに、発令するものです。
空気が乾燥している場合や強風が吹いている場合には火災の発生や延焼拡大の危険が高まります。
警報発令中は、逗子市火災予防条例で定める火の使用の制限にご協力をお願いします。
火災に関する警報発令の気象条件について
火災に関する警報とは、消防法第22条第3項の規定に基づき、気象状況が一定の条件を満たしたときに発令し、火災の予防上危険であるときに火の使用制限を行うものです。
- 実行湿度60パーセント以下、相対湿度30パーセント以下であって、平均風速10メートル以上吹く見込みのとき。
- 平均風速15メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
いずれかに該当し、かつ、火災の予防又は警戒上特に危険であると認められるとき発令するものとする。
火災に関する警報発令中における火の使用制限について
逗子市火災予防条例第29条
- 山林・原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて消防長が指定した区域内において喫煙しないこと。
- 残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
火災に関する警報発令中における火の使用制限の罰則について
消防法第22条第4項
警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならないとされています。
反した場合、消防法第44条第18号に基づき、30万円以下の罰金または拘留となります。
市民への周知方法について
- 防災行政無線によりサイレンの吹鳴及び広報
- 消防署、分署及び消防団詰所において、看板の掲出
- 消防車等による巡回広報
- その他、あらゆる広報媒体を活用した広報
このページに関するお問い合わせ
消防本部消防予防課
〒249-0005 神奈川県逗子市桜山2丁目3番31号
電話番号:046-871-4326
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