逗子市事務所等家賃減額助成金 賃貸人(かしぬし)向け

ページ番号1004868  更新日 2023年2月28日

印刷大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少した中小企業者及び個人事業者が賃借する、市内にある事務所・店舗等の賃貸料を減額し、一定の要件を満たす賃貸人(かしぬし)に助成金を交付します。
※当助成金は、課税対象となります
申請にあたっては、申請の手引きをご確認ください。

交付金額(課税上の取扱い)

家賃等を25%以上減額した事務所等が1箇所である場合

  • 1箇月に受け取る家賃等が27万円(税込)以上の場合…20万円
  • 1箇月に受け取る家賃等が27万円(税込)未満の場合…10万円

家賃等を25%以上減額した事務所等が2箇所以上である場合

  • 1箇月に受け取る家賃等が54万円(税込)以上の場合…40万円
  • 1箇月に受け取る家賃等が54万円(税込)未満の場合…20万円

(上記いずれも課税対象となります)

支給対象者、支給要件

次の全てに該当する方が対象となります。

  1. 令和2年4月1日時点において市内に本店登記をしている中小企業者又は市内在住の個人事業者であり、申請後も事業を継続する意思があること。
  2. 令和2年5月分から12月分までの連続する3箇月において、市内の事務所、店舗、工場等の運営に伴う家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)を事務所等又はその土地1箇所につき25%以上減額していること。
  3. 事業に供することを主たる目的として事務所等又はその土地を賃貸していること(※)
  4. 転貸(又貸し)、自己取引又は親族間取引でないこと。

※本助成金は、次の中小企業者又は個人事業者へ事務所等を貸している賃貸人(かしぬし)が申請できます。

中小企業者

令和2年4月1日時点において、次のア又はイのうちいずれか一つの要件を満たす法人(ただし、政治団体、及び宗教上の組織又は団体を除く。)であること。ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。

  • ア 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
  • イ 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること

個人事業者

令和元年のア及びイの合計金額が、同年の全ての所得に係る総収入金額の半分以上を占めている方。

  • ア 所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得に係る総収入金額(農業所得を除く。)
  • イ 同法第35条に規定する雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額(原稿料、講演料、放送出演料及びその他の報酬に係るものに限る。)

交付金額の算定の対象となる物件

以下の物件に係る家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)が、交付金額の算定の対象となります。
※市内の事業所に限ります

  • 事務所 事業を運営するにあたって必要な事務を行う施設
  • 店舗 来店する一般消費者に対して、当該店舗内で物品の販売やサービスの提供を行う施設
  • 工場 機械・器具を設備し、継続的に物品の製造や加工などを行う施設
  • 敷地(土地) 上記事務所、店舗、工場の敷地として使用している土地

対象外

  • 事業に供することを目的としていないもの(住宅等)
  • 主たる目的が倉庫等であるもの
  • 上記事務所等を伴わず土地単独で使用しているもの(例:駐車場、資材置き場)

※詳細は「申請の手引き」をご覧ください

ご注意ください

万一、要件を満たされていないことが判明した場合、助成金を返還していただく場合があります。

申請期間

令和2年10月19日(月曜日)から令和2年12月28日(月曜日)<必着>まで

指定様式(その他必要書類については「申請の手引き」参照)

指定様式は次のとおりです。以下からダウンロードしてください。
申請の手引き及び指定様式については、次の場所でも配布しています。

  • 逗子市商工会
  • 逗子市経済観光課(市役所2階)

指定様式(その他必要書類については「申請の手引き」参照)

  1. 逗子市事務所等家賃減額助成金交付申請書(第1号様式)
  2. 賃貸借契約等証明書(第2号様式)
    ※賃貸借契約書(契約期間に申請日が含まれているもの)がない場合
  3. 合意確認書
    • ※令和2年5月分から12月分までの連続する3箇月において、市内の事務所、店舗、工場等の運営に伴う家賃等(地代、共益費及び管理費を含む。)を事務所等又はその土地1箇所につき25%以上減額していることが確認できる書類がない場合
    • ※家賃等を減額した事務所等が2箇所以上ある場合、それぞれの事務所等についてこの書面を作成し、ご提出ください。
  4. 誓約書
  5. 逗子市事務所等家賃減額助成金交付請求書(第3号様式)

申請方法・申請先

書類提出先

逗子市商工会
〒249-0004 逗子市沼間1丁目5番1号

お問い合わせについて

助成金に関するお問い合わせについては、極力お電話にてお願いいたします。
窓口でご相談される場合は、感染症拡大防止の観点から、混雑を避けるために、先着順にてご案内いたします。
その場合、順番までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

PDFファイルは、Adobe(R) Reader(R)等でご覧いただくことができます。Adobe(R) Reader(R)はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。