中小企業・小規模企業復旧支援事業費補助金

ページ番号1004872  更新日 2023年2月28日

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令和元年台風第15号及び19号で被害を受けた市内の中小企業の早期事業再開を支援するため、復旧経費の一部を補助する「中小企業・小規模企業復旧支援事業費補助金」を創設します。

内容は調整中であるため、変更となる可能性があります。
順次ホームページでお知らせします。

対象者

令和元年台風第15号、又は第19号で被害を受けた逗子市内の中小企業・小規模企業事業者

補助率

復旧に要した経費の3分の2
※受け取り保険金額を除く

補助対象経費

1.施設

事業所、倉庫、生産施設及び販売施設等の修繕及び建設工事等に要する経費

2.設備

資産として計上する設備の修理・購入に要する経費(資産計上されない備品・計器のうちパソコンなどの電子機器等で業務専用使用することが認められるものは対象)

3.車両

業務用のみに使用すると認められる車両の修理・購入に要する経費

4・委託費

復旧等に要すると認められる委託費(清掃・産廃費、撤去費、解体費用、運搬費等)

5.賃料

仮復旧に使用した空き店舗・貸倉庫等の賃料、駐車場料金等(補助対象期間内のみ)

補助対象外経費

1.土地

土地の購入費、かさ上げ等の土地の造成に要する経費

2.人件費

従業員に支払う給与、アルバイト代等自社の人件費

3.商品

陳列されていた商品、在庫品、仕掛かり品及び原材料等

4.備品・計器

備品・計器等で業務用のみに使用することが証明できないもの

5.間接被害

風評被害、営業停止等による逸失利益のような間接被害

6.諸経費

運転資金、光熱水費、保険料、消耗品、金券、弁護士・コンサルティング費用

このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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