生産性向上特別措置法に基づく逗子市の「導入促進基本計画」

ページ番号1004874  更新日 2024年4月10日

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令和3年6月の「中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)」の改正等を踏まえ、逗子市の「導入促進基本計画」について以下の点を変更し、令和3年6月30日付けで国からの同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第4項の規定に基づき公表します。
【変更事項の内容】

  • 1 先端設備等の導入の促進の目標
    (1)地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等
    「生産性向上特別措置法第37条第1項の規定」を「中小企業等経営強化法第49条第1項」に変更する。
    (3)労働生産性に関する目標
    「導入促進指針」を「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に変更する。
  • 2 先端設備等の種類
    「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項」を「中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項」に変更する。
  • 4 計画期間
    (1)導入促進基本計画の計画期間「3年間」を「5年間」に変更する。
  • 5 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
    「5 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項」に変更する。

支援内容(中小企業者のメリット)

本市では、市内中小企業の設備投資を支援するため、平成30年6月6日に施行された中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づき「導入促進基本計画」を策定し、令和3年6月に計画を変更しました。
これにより、中小企業等が計画期間内(令和3年6月30日から5年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が逗子市の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることが出来ます。
中小企業等は、本市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づく設備等を令和7年3月31日までに新規取得した場合には、当該設備等に係る固定資産税が3年間ゼロになる特例措置を受けられるほか、国の各種補助金の優先採択の対象となります。

制度の概要

※先端設備等導入計画の策定にあたっては、経営革新等支援機関(逗子市商工会等)に事前にご相談ください。

先端設備等導入計画申請書様式

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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