セーフティネット保証(経営安定関連保証)

ページ番号1004867  更新日 2024年12月4日

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セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため保証制度です。
※融資を受ける際に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

制度の利用に際しては、本店所在地の市町村長の認定が必要になります。
≪認定申請にあたってのお願い≫
認定申請書や添付資料の不備・不足等が見受けられます。認定が遅れる原因となりますので、ご提出にあたっては、不備や不足等がないか、ご確認くださいますようお願いいたします。

≪金融機関等による代行申請について≫
セーフティネット保証の認定申請については、金融機関等による代行申請も可能です。融資を受ける予定の金融機関等にご相談ください。
※代行申請を利用する場合は、金融機関等を代理人と定めるための委任状が必要となります

セーフティネット保証第4号(突発的災害(自然災害等))

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証する制度です。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日で受付を終了しました。

認定要件(すべて満たすこと)

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月以上の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. セーフティネット第4号認定申請書(2部)
  2. (セーフティネット第4号認定申請書)に記載された金額等の詳細が確認できる書類 例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  3. 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの) 個人の場合、所得税の確定申告書の写し

様式例

通常の様式

※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方であっても、以下のいずれかの基準を満たすことで認定可能です。

災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合

最近1か月の売上高等が災害等発生直前3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害発生直前の3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

最近1か月の売上高等が災害等の発生直後3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の見込み売上高等が、災害等の発生直後3か月間の売上高等と比較して、20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証第5号

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
※セーフティネット保証第5号については、対象業種が指定されています。以下のリンクで必ずご確認ください。

お知らせ

令和6年7月1日から新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号認定に係る運用が変更となります。

【従来】最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定

【7/1から】最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期との比較による認定

【12/1から】認定の取り扱いが変更

認定要件

通常の場合

  • 申込時点における最近3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。【様式5-イ-1】
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合、最近3か月間における指定業種の売上高等が全体の売上高等の5%を占めており、かつ、全体と指定業種の減少率が前年同期と比較して5%以上減少していること。【様式5-イ-2】

創業者の場合

  • 申込時点における最近1か月間の売上高等がその期間の直前3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。【様式5-イ-3】
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合、最近3か月間における指定業種の売上高等が全体の売上高等の5%を占めており全体かつ指定業種の減少率が前年同期と比較して5%以上減少していること。【様式5-イ-4】

原油高要件の場合

  • 最近1か月の平均仕入れ単価が前年同月の平均仕入れ単価と比較して20%以上上昇していること。最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること。最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ額の割合が前年同期と比較して上回っていること。【様式5-ロ-1】
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合、最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、指定業種の最近1か月の原油等仕入れ単価が前年同月と比較して20%上昇していること。全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入れ額が20%以上を占めていること。全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入れ額の割合が前年同期と比較して上回っていること。【様式5-ロ-2】

利益率要件の場合

  • 申込時点における最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。【様式5-ハ-1】
  • 指定業種と非指定業種を営んでいる場合、最近3か月間における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%を占めていること、かつ、全体と指定業種それぞれの最近3か月の平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。【様式5-ハ-2】

必要書類

  1. セーフティネット第5号認定申請書(2部)※指定業種について事業形態や創業期間によって様式が異なります。
  2. (セーフティネット第5号認定申請書)に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  3. 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
    個人の場合、所得税の確定申告書の写し

※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、以下の申請書をご利用のうえ、前々年同月と比較してください。

様式例

次の表を確認し、該当する様式を記入してください。

セーフティネット5号様式一覧
各要件

指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

通常の様式

様式5-イ-1

様式5-イ-2

創業者の様式

様式5-イ-3

様式5-イ-4

石油高の様式

様式5-ロ-1

様式5-ロ-2

利益率の様式

様式5-ハ-1

様式5-ハ-2

 

危機関連保証、その他のセーフティネット保証について

セーフティネット保証の種類

※利用ご希望の際にはご相談ください

  • 第1号 連鎖倒産防止
  • 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動制限
  • 第3号 突発的災害(事故等)
  • 第4号 突発的災害(自然災害等)
  • 第5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 第6号 取引金融機関の破綻
  • 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り等の経営相談は、逗子市商工会へご相談ください。
現在、逗子市商工会員ではない場合も相談可能です。
逗子市商工会 電話:046-873-2774

セーフティネット保証の電子申請

逗子市では、令和6年1月4日から中小企業者認定・融資電子申請システムを導入いたしました。これにより、セーフティネット保証及び危機関連保証の認定申請を電子上で行うことが可能です。なお、本システム導入以降も引き続き窓口での申請も受け付けいたしますのでご利用ください。

ご利用になる前に

セーフティネット保証の電子申請を行う場合は、GビズID(※)の取得が必要となります。下記リンクより、GビズIDを作成してください。

※GビズIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムです。GビズIDにおいてアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。

ご利用方法

中小企業庁ホームページ(下記URL)をご参照ください。

電子申請フォーム

下記リンクから申請してください。

※電子申請には資料の添付が必要となります。必要資料は、当ページ上部よりご確認ください。

参考

システムのお問い合わせ先

株式会社ユー・エス・イー

メール:snpf@use-ebisu.co.jp

電話:050-3146-7278

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。