セーフティネット保証(経営安定関連保証)
セーフティネット保証(経営安定関連保証)は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため保証制度です。
※融資を受ける際に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
制度の利用に際しては、本店所在地の市町村長の認定が必要になります。
≪認定申請にあたってのお願い≫
認定申請書や添付資料の不備・不足等が見受けられます。認定が遅れる原因となりますので、ご提出にあたっては、不備や不足等がないか、ご確認くださいますようお願いいたします。
≪金融機関等による代行申請について≫
セーフティネット保証の認定申請については、金融機関等による代行申請も可能です。融資を受ける予定の金融機関等にご相談ください。
※代行申請を利用する場合は、金融機関等を代理人と定めるための委任状が必要となります
セーフティネット保証第4号(突発的災害(自然災害等))
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務を保証する制度です。
認定要件(すべて満たすこと)
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月以上の売上高等または最近6か月平均の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- セーフティネット第4号認定申請書(2部)
- (セーフティネット第4号認定申請書)に記載された金額等の詳細が確認できる書類
例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等 - 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
個人の場合、所得税の確定申告書の写し
※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方であっても、以下のいずれかの基準を満たすことで認定可能です。
- 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
- セーフティネット保証4号の概要(外部リンク)(外部リンク)
- 2020.12.15(4号)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(コロナ) (Word 25.5KB)
- 様式第4-2(1に対応) (PDF 41.4KB)
- 様式第4-3(2に対応) (PDF 43.2KB)
- 様式第4-4(3に対応) (PDF 44.9KB)
セーフティネット保証第5号
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
※セーフティネット保証第5号については、対象業種が指定されています。以下のリンクで必ずご確認ください。
認定要件
災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、最近3か月間の合計売上高等または最近6か月の合計売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- セーフティネット第5号認定申請書(2部)
- (セーフティネット第5号認定申請書)に記載された金額等の詳細が確認できる書類
例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等 - 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
個人の場合、所得税の確定申告書の写し
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、以下の申請書をご利用のうえ、前々年同月と比較してください。
- セーフティネット保証第5号について(外部リンク)(外部リンク)
- 2021.1.14(5号イ(1)コロナ)SN2条5項5号認定申請書 (Word 58.0KB)
- (5号(2))セーフティ5号認定申請書イ(2) (Word 61.0KB)
- (5号(3))セーフティ5号認定申請書イ(3) (Word 61.0KB)
- (単票)(5号(4))セーフティ5号認定申請書イ(4) (Word 51.0KB)
危機関連保証、その他のセーフティネット保証について
セーフティネット保証の種類
※利用ご希望の際にはご相談ください
- 第1号 連鎖倒産防止
- 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動制限
- 第3号 突発的災害(事故等)
- 第4号 突発的災害(自然災害等)
- 第5号 業況の悪化している業種(全国的)
- 第6号 取引金融機関の破綻
- 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り等の経営相談は、逗子市商工会へご相談ください。
現在、逗子市商工会員ではない場合も相談可能です。
逗子市商工会 電話:046-873-2774
セーフティネット保証の電子申請
逗子市では、令和6年1月4日から中小企業者認定・融資電子申請システムを導入いたしました。これにより、セーフティネット保証及び危機関連保証の認定申請を電子上で行うことが可能です。なお、本システム導入以降も引き続き窓口での申請も受け付けいたしますのでご利用ください。
ご利用になる前に
セーフティネット保証の電子申請を行う場合は、GビズID(※)の取得が必要となります。下記リンクより、GビズIDを作成してください。
※GビズIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムです。GビズIDにおいてアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。
ご利用方法
中小企業庁ホームページ(下記URL)をご参照ください。
電子申請フォーム
下記リンクから申請してください。
※電子申請には資料の添付が必要となります。必要資料は、当ページ上部よりご確認ください。
参考
システムのお問い合わせ先
株式会社ユー・エス・イー
メール:snpf@use-ebisu.co.jp
電話:050-3146-7278
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
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