逗子市中小企業者等事業継続応援給付金

ページ番号1004871  更新日 2023年2月28日

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申請受付は、令和2年8月31日(月曜日)をもって終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上等が減少した市内に事業所を有する中小企業者及び市内に住所を有する個人事業者(デザイナーやインストラクターなどを含む)に対し、事業継続を支援するため、10万円の応援給付金を交付します。
※当給付金は、課税対象となります
申請にあたっては、申請の手引きをご確認ください。

交付金額(課税上の取扱い)

一の交付対象者につき、10万円(課税対象となります)

交付対象者、交付要件

令和2年1月1日時点で、市内に事業所を有する中小企業者及び市内に住所を有する個人事業者で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
※「個人事業者」に該当する方は次の通りです。
所得税法(昭和40年法律第33号)第27条に規定する事業所得に係る総収入金額(農業所得を除く。)及び同法第35条に規定する雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額(原稿料、講演料、放送出演料及びその他の報酬に係るものに限る。)の合計金額(以下「営業等収入」という。)が、すべての所得に係る総収入金額の半分以上を占める方。

  1. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号の規定による認定(セーフティネット保証4号)を受けた方
  2. 株式会社日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付を受けた方
  3. 中小企業庁の持続化給付金の支給を受けた方
  4. 売上高等(個人事業者にあっては営業等収入)が前年対比で20%以上減少した方

※ただし、逗子市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を申請している方を除きます。(両方申請することはできません)

4「売上高等が前年対比で20%以上減少」に該当する場合の認定基準

営業年数が1年以上の方(前年同期の売上高等がある方)

直近3か月の売上高等が、前年同期と比較して、20%以上減少している場合

営業年数が1年未満の方(前年同期の売上高等が無い方)

  1. 直近1か月の売上高等が、直近3か月間の売上高等の平均と比較して20%以上減少している場合
  2. 直近3か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少している場合
  3. 直近3か月の売上高等が、令和元年10月から12月までの売上高等と比較して20%以上減少している場合

支給要件を満たしているかについては、下記の「認定計算書」をご利用ください。
※Excelファイルに売上高等を記載すると、減少率が自動計算されます。

申請期間

令和2年5月25日(月曜日)から令和2年8月31日(月曜日)まで

必要書類

  • 必要書類については、次の「必要書類一覧」をご覧ください。
  • 逗子市中小企業者等事業継続応援給付金交付申請書(第1号様式)及び逗子市中小企業者等事業継続応援給付金交付請求書(第2号様式)については、以下からダウンロードしてください。
    ※第1号様式及び第2号様式については、次の場所でも配布しています。
    • 逗子市商工会
    • 逗子市経済観光課(市役所2階)
    • 逗子市内の金融機関等 ※一部、取り扱いがない場合もあります。

申請方法・申請先

次のいずれかの書類提出先へ、郵送にてご提出ください。(感染拡大防止のため)

  • 逗子市商工会
    〒249-0004 逗子市沼間1丁目5番1号
  • 逗子市経済観光課(市役所2階)
    〒249-8686 逗子市逗子5丁目2番16号

(令和2年7月17日追記)
※新型コロナウイルス感染症対策総合窓口(市役所1階)は、令和2年7月17日(金曜日)をもって終了しました。

お問い合わせについて

給付金に関するお問い合わせについては、極力お電話にてお願いいたします。
市役所窓口でご相談される場合は、感染拡大防止の観点から、混雑を避けるために、整理券方式にてご案内いたします。その場合、順番までお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。