危機関連保証

ページ番号1004866  更新日 2024年9月6日

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新型コロナウイルス感染症の危機関連保証は、令和3年12月31日で受付を終了しました。

危機関連保証は(中小企業信用法第2条第6項)は、国が認めた大規模な経済危機や災害等により、経営の安定に支障を来たしている中小企業者を支援するための措置です。
※融資を受ける際に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

制度の利用に際しては、本店所在地の市町村長の認定が必要になります。
≪認定申請にあたってのお願い≫
認定申請書や添付資料の不備・不足等が見受けられます。認定が遅れる原因となりますので、ご提出にあたっては、不備や不足等がないか、ご確認くださいますようお願いいたします。

≪金融機関等による代行申請について≫
危機関連保証の認定申請については、金融機関等による代行申請も可能です。融資を受ける予定の金融機関等にご相談ください。
※代行申請を利用する場合は、金融機関等を代理人と定めるための委任状が必要となります

認定案件

現在、認定案件はありません。

認定要件

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。

  2. 上記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 危機関連保証認定申請書(2部)
  2. 危機関連保証認定申請書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  3. 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し(取得後3か月以内のもの)
    個人の場合、所得税の確定申告書の写し

※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者の方や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方であっても、以下のいずれかの基準を満たすことで認定可能です。

  1. 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
  2. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
  3. 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰り等の経営相談は、逗子市商工会へご相談ください。
現在、逗子市商工会員ではない場合も相談可能です。
逗子市商工会 電話:046-873-2774

このページに関するお問い合わせ

市民協働部経済観光課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8120
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。