原動機付自転車等の所有者関係情報に関する照会・道路交通法第51条の5第2項の規定に基づく照会

ページ番号1001867  更新日 2023年2月28日

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軽自動車の課税に関して本市が保有している道路運送車両法上の原動機付自転車及び小型特殊自動車(以下「原動機付自転車等」)に係る所有者関係情報について、各都道府県公安委員会が道路交通法第51条の4第4項の規定の施行にあたり、放置駐車違反車両の使用者を特定するために、同法第51条の5第2項の規定に基づく照会を受けた場合の取扱いについて

趣旨

原動機付自転車等の所有者関係情報の照会があった場合には、これらの事項は税務行政上の必要性から把握しているものであることから、一般にこれに応ずることは適当でないものと考えられるが、放置駐車違反車両の使用者に対し、各都道府県公安委員会が道路交通法第51条の4第4項の規定の施行にあたり、放置駐車違反車両の使用者を特定するために、同法第51条の5第2項の規定に基づく照会については、その公共性を考慮し、所有者関係情報の提供に応じるものとする。

利用目的

本市が「軽自動車税申告書兼標識交付申請書」の届出に基づき交付した標識番号(ナンバープレート)を付けた、又は届出のあった車台番号の原動機付自転車等が、道路交通法第51条の4第4項の規定の施行にあたり、放置駐車違反車両の使用者を特定するために、目的外提供を受けようとする各都道府県公安委員会にとって、当該求められた方法以外に情報を入手する方法がないと市長が認めたとき。

利用対象となる情報の収集手段

各都道府県公安委員会から、道路交通法第51条の4第4項の規定の施行のために、照会事項として記載される当該原動機付自転車等の標識番号又は車台番号による。

提供する情報

原動機付自転車等の所有者及び使用者情報

  1. 軽自動車課税台帳に記載された情報
  2. 軽自動車税申告(報告)書に記載された情報
  3. 軽自動車税廃車申告書に記載された情報

提供の適否の判断

個人情報管理責任者である課税課長とする。

文書の管理

この照会により回答した文書の保存期間は、文書管理規則に定める期間(3年)とする。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
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