軽自動車税(環境性能割)
令和元年9月30日をもって自動車取得税(県税)は廃止され、令和元年10月1日より新たに自動車税(県税)・軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。
対象
新車・中古車問わず取得価額が50万円を超える軽自動車(三輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得した方に課税されます。
手続きなど
軽自動車の取得時に、申告・納付してください。
軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、当分の間、神奈川県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)の詳しい内容は、神奈川県のホームページをご覧ください。
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