軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1001864  更新日 2023年2月28日

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次のような事情がある場合には、納める税額を減額する制度があります。

障がい者等またはその家族及び介護者が障がい者等のために使用する場合

減免の対象となる障がいの級別・程度

次の表に該当する方が減免の対象となります。

手帳等の種類

障がいの級別・程度

身体障害者手帳 全て
療育手帳 A1・A2
精神障害者保健福祉手帳 1級
自立支援医療(精神通院)受給者証 国民年金法施行令別表に定める1級の精神障害の状態と同程度
戦傷病者手帳
  • 恩給法別表第1号表の2各項症
  • 恩給法別表第1号表の3第1~3款症

減免の対象となる軽自動車

障がい者の方のために使用する軽自動車が対象となります。
減免は1人の障がい者の方につき普通自動車も含めて1台に限ります。

軽自動車の所有者

軽自動車をもっぱら運転する者

障がい者※1
  • 障がい者
  • 障がい者と生計を一にする者※2
障がい者と生計を一にする者
  • 障がい者
  • 障がい者と生計を一にする者
障がい者のみで構成される世帯の障がい者 障がい者を常時介護する者※2
  • ※1 障がい者とは、上記「減免の対象となる障がいの級別・程度」に該当する人です。
  • ※2 「生計を一にする者」、「常時介護する者」については事実確認を要します。

減免額について

減免の対象となる軽自動車税(種別割)の税額の全額

申請について

申請期間

申請期間は5月の納税通知書が届いてから、納期限の5月31日(土曜・日曜・休日の場合はその翌平日)までです。
申請書は毎年度提出していただく必要があります。
※ 納期限を過ぎてしまった場合、翌年度まで申請することができません。

申請時に必要なもの及び申請方法

(1)新規申請又は継続申請(車両や所有者に変更あり)
必要書類
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 減免申請をする車両の自動車検査証の写し
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のうち該当する手帳の原本
  • 運転者(軽自動車をもっぱら運転する者)の運転免許証の写し
申請方法

市役所2階課税課にて直接(手帳に減免を申請したことを記載します)

(2)継続申請(車両や所有者に変更なし)
必要書類

軽自動車税(種別割)減免申請書

申請方法

郵送

次年度以降の減免について

申請は毎年度必要となります。
次年度以降は、対象となる方へ減免申請書を送付いたしますので、期限までに返送してください。

関連情報リンク(普通自動車の減免に関する問合せ先)

公益法人等が公益のために直接使用する場合

直接、課税課市民税係(市役所2階)にお問い合わせください。

災害があった場合において、特に減免を必要とする場合

直接、納税課(市役所2階)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。