原動機付自転車・小型特殊自動車のその他手続き

ページ番号1001859  更新日 2023年2月28日

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標識交付証明書の再発行や排気量変更等の手続きについて、それぞれの手続きに必要な書類がありますのでご確認ください。

各種証明書の再発行

再発行できるのは次の2種類です。

  1. 標識交付証明書
    ※ 逗子市で現に登録があるもの
  2. 廃車申告受付書
    ※ 過去に逗子市で登録があり、廃車日から5年以内のもの

手続きに必要なもの

標識交付証明書再発行の場合

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が申請者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

廃車申告受付書再発行の場合

  1. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が申請者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

住所(所在地)・氏名(名称)の変更

住所(所在地)や氏姓(名称)が変わった場合、その都度変更の手続きが必要になります。逗子市から転出しても車両の主たる定置場が引き続き逗子市内にある場合は、住所(所在地)の変更について、必ず届け出を行ってください。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 標識交付証明書
  3. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

主たる定置場の変更

住所地(所在地)の変更の有無に関わらず、主たる定置場を変更する場合、市へ届出及び変更手続きを行う必要があります。
※「主たる定置場」とは、軽自動車等の運行を休止した場合において主として駐車する場所のことをいいます。軽自動車税(種別割)は主たる定置場所在の市区町村で課税されますので、転出・譲渡など申告事項に異動があった場合は申告が必要です。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 標識交付証明書
  3. 変更後の主たる定置場を証する書類(例:氏名・住所記載の賃貸契約書、公共料金の領収書等)
  4. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

標識(ナンバープレート)の再交付

標識(ナンバープレート)を破損・紛失等したとき、再交付の手続きができます。
※ ナンバーは変更となります。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 標識交付証明書
  3. 標識(ナンバープレート)
    ※ 破損や色褪せ等の場合
  4. 届出警察署名・届出年月日・被害年月日・受理番号
    ※ 紛失や盗難の場合
  5. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

総排気量の変更

原付バイク等の改造を行ったことにより、総排気量が変更になった場合、市へ届出及び変更手続きを行う必要があります。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  3. 標識(ナンバープレート)
  4. 標識交付証明書
  5. 改造に使用した部品が確認できるパンフレット等
  6. 部品代・作業費用の領収書
  7. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

ミニカー構造の変更

原動機付自転車第一種からミニカーへ変更、又はミニカーから原動機付自転車第一種へ構造変更をした場合、市へ届出及び変更手続きを行う必要があります。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  3. 標識(ナンバープレート)
  4. 標識交付証明書
  5. 改造前後資料(写真)等(例:改造前後の輪距(二つのタイヤの中心から中心の距離)が確認できるもの。)
  6. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

車台番号の訂正

誤って車台番号が登録されてしまった場合、訂正の手続きができます。

手続きに必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
    ※ 窓口でもご記入いただけます。
  2. 標識交付証明書
  3. 車台番号の石刷り
  4. 正しい車台番号が記載された販売証明書
    ※ 届出者が販売業者様の場合
  5. 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
    ※ 所有者以外の方が届出者となる場合は、所有者からの委任状が必要です。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。