軽自動車税(種別割)の申告に係る各種手続き

ページ番号1001863  更新日 2023年2月28日

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原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を購入・廃車・名義変更をするときは軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
申告に係る手続き及び取扱窓口は、車種区分により異なりますので、詳しくは下記をご覧ください。

申告について

申告事由

申告期限

軽自動車等の所有者となったとき(購入、名義変更(譲受け)、転入等) 事由発生日から15日以内
  • 申告事項に異動があったとき(住所・氏名の変更、主たる定置場の変更、排気量の変更、ミニカーの構造変更、車台番号の訂正等)
  • 軽自動車等の所有者でなくなったとき(廃車、名義変更(譲渡し)、転出等)
事由発生日から30日以内

取扱窓口

三輪以上の軽自動車

※ ご自身で軽自動車税(種別割)の税止めの手続きをする方や、神奈川県外で変更手続きをされた方は、主たる定置場のある市区町村へ税止めの申告書を提出(直接持参又は郵送※ファクス不可)してください。未提出の場合、課税され続けてしまうことがあります。

二輪の軽自動車(126cc~250cc)、二輪の小型自動車(251cc~)

※ ご自身で軽自動車税(種別割)の税止めの手続きをする方や、神奈川県外で変更手続きをされた方は、主たる定置場のある市区町村へ税止めの申告書を提出(直接持参又は郵送※ファクス不可)してください。未提出の場合、課税され続けてしまうことがあります。

原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車

逗子市役所
総務部課税課市民税係
※ 逗子市外へ転出する場合は、転出先の市区町村で手続きできる場合がありますので確認してください。

原動機付自転車・小型特殊自動車に係る各種手続きについて

新規登録
  1. 販売業者から購入したとき
  2. 市外から転入したとき
廃車
  1. 廃棄・譲渡・転出するとき
  2. 紛失・盗難に遭ったとき
名義変更
  1. 譲り受けたとき(逗子市ナンバー)
  2. 譲り受けたとき(他市区町村ナンバー)
  3. 廃車手続き済のバイクを譲り受けたとき
  4. 他市区町村の方に譲り渡すとき
その他
  1. 標識交付証明書・廃車申告受付書の再発行
  2. 住所(所在地)・氏名(名称)の変更
  3. 主たる定置場の変更
  4. 標識(ナンバープレート)の再交付
  5. 排気量の変更登録
  6. ミニカーの構造変更登録
  7. 車台番号の訂正

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。