特定小型原動機付自転車について
令和5年7月1日から、改正道路交通法の施行に伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車に特定小型原動機付自転車の車両区分が創設されました。
税率(年額)
2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。
(1)原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
(2)長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。
(3)最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
標識の交付申請手続きについて
申請手続きは従来の原動機付自転車と変わりません。
※販売証明書等から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。
原動機付自転車用の標識から特定小型原動機付自転車用の標識に交換を希望する場合
従来の原動機付自転車用の標識の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識に交換することができます。申請手続の際に以下ものをご持参ください。
(1)対象車両の要件を満たすことが分かる書類等
(2)標識
(3)標識交付証明書
(4)届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
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