軽自動車税(種別割)

ページ番号1001862  更新日 2023年2月28日

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毎年4月1日現在の軽自動車等(軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車)の所有者に対し、軽自動車等の主たる定置場所(使用の本拠の場所)の市区町村が課税する税金です。
税率は以下のとおり車種区分に応じて決められています。

※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。

軽自動車税(種別割)の区分と税率

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

区分 税率

原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの
又は定格出力が0.6kw以下のもの(ミニカーを除く)

2,000円

原動機付自転車

総排気量が50ccを超え90cc以下のもの
又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの

2,000円

原動機付自転車

総排気量が90ccを超え125cc以下のもの
又は定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの

2,400円

原動機付自転車

総排気量が20ccを超え50cc以下のもの
又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの(注1)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(最高速度時速35キロメートル未満)

2,400円

小型特殊自動車

その他(最高速度時速15キロメートル以下)

5,900円

二輪の軽自動車

総排気量が125ccを超え250cc以下のもの
又は定格出力が1.0kwを超えるもの

3,600円

二輪の小型自動車

総排気量が250ccを超えるもの

6,000円

(注1) 三輪以上のもので車室を有し、又は側面が開放されている車室を備え、輪距が50cmを超えるものがミニカーに該当します。

三輪以上の軽自動車

最初の新規検査を受けた年月日により、下表のいずれかの税率になります。

1.税率・重課税率

区分

(1)平成27年3月31日までに

最初の新規検査を受けた車両の税率(旧税率)

(2)平成27年4月1日以降に

最初の新規検査を受けた車両の税率(新税率)

(3)最初の新規検査から

13年を経過した車両の税率(重課税率)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用(営業用)

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上

乗用(自家用)

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上

貨物用(営業用)

3,000円

3,800円

4,500円

四輪以上

貨物用(自家用)

4,000円

5,000円

6,000円

  1. 旧税率・・・平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両について適用される税率です。ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両については、3の重課税率が適用されます。
  2. 新税率・・・平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。(下記2の軽課税率対象車両を除く。)
  3. 重課税率・・・賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用軽自動車、被けん引車を除く。)について適用されます。

最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

写真:自動車検査証(見本)

2.軽課税率(グリーン化特例)

初度検査年月が令和3年4月から令和5年3月までの三輪及び四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、新規登録された翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。

  • 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新規登録した車両⇒令和4年度分に限り軽減
  • 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規登録した車両⇒令和5年度分に限り軽減

なお、軽課税率の適用を受けた車両については、その翌年度以降、軽課税率は適用されなくなるため、重課税率の適用開始となるまでの間は、上記1の(2)の税率となります。

税率
区分 電気自動車
燃料電池車
天然ガス自動車※1

ガソリン車・ハイブリット車※2

基準1※3

ガソリン車・ハイブリット車※2

基準2※4

三輪

1,000円

2,000円※5

3,000円※5

四輪以上
乗用(営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

四輪以上
乗用(自家用)

2,700円

適用なし

適用なし

四輪以上
貨物用(営業用)

1,000円

適用なし

適用なし

四輪以上
貨物用(自家用)

1,300円

適用なし

適用なし

  • ※1 天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制10%低減達成車又は平成30年排出ガス規制適合車に限ります。
  • ※2 ガソリン車・ハイブリット車は、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
  • ※3 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車に限ります。
  • ※4 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車に限ります。(※3を除く))
  • ※5 乗用営業用のみ対象となります。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
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