三輪以上の軽自動車・軽二輪・二輪の小型自動車の税申告(税止め)

ページ番号1001865  更新日 2023年2月28日

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逗子市で課税の対象となっている横浜ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を神奈川県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、逗子市での課税を止める「税申告(税止め)」の手続きが必要です。

税申告(税止め)の手続きは、基本的に”自己申告”となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局等が代行で申告を行う”代行依頼”をしている場合がありますので、詳しくはお手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。

税申告(税止め)の手続きを忘れると・・・

税申告(税止め)の手続きを忘れると、逗子市では車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがあります。

特に名義変更(移転登録)の場合は、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となることがあります。そのため、税申告(税止め)は旧所有者自身若しくは軽自動車検査協会や運輸支局等の窓口届出者等が必ず手続きをしなければなりません。

また、ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税申告(税止め)の手続きが完了していることをご確認ください。

税申告(税止め)の手続きについて

自己申告を選択した方

軽自動車検査協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを逗子市役所課税課市民税係まで郵送又は持参してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印がないもの)+新ナンバー車検証の写し
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
  • 新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し

税止め書類の提出先

〒249-8686
逗子市逗子5丁目2番16号
逗子市役所
総務部課税課市民税係 軽自動車税担当宛

代行依頼を選択した方

逗子市への手続きは不要です。
手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局等から、逗子市役所に申告書が回送されて税申告(税止め)が完了します。
※ 代行依頼は手数料がかかる場合がありますので、軽自動車検査協会や運輸支局等の窓口でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部課税課市民税係
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8121
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。