教育・保育の「給付制度」と「認定制度」

ページ番号1002681  更新日 2023年2月28日

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子ども・子育て支援新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障することを目的に「給付制度」と「認定制度」の制度があります。

給付制度とは

給付制度とは、給付の対象となる施設等を利用した場合、施設等が教育・保育を提供するために必要とする経費の全部もしくは一部を、国・県・市が利用者に給付費として支払うものです。
なお、この給付費は、確実に教育・保育に要する費用に充ててもらうため、利用者の皆様には直接的に給付せず、市から施設等に支払うしくみ(法定代理受領)となっています。

イラスト:法定代理受領のイメージ図

給付対象施設について

新制度における給付対象施設とは、次の施設・事業です。

給付対象施設・事業一覧

認可保育所
全ての保育所が給付対象です。

幼稚園

現行の園は、園の希望により給付対象施設に移行するかしないか選択できます。逗子市内の幼稚園は、聖マリア幼稚園のみ移行済みです。市外の園に通われる方は、個別にご確認ください。

認定こども園

全ての認定こども園が給付対象です。逗子市内では、逗子幼稚園が認定こども園(幼稚園型)に移行しました。

地域型保育(小規模保育施設など)

一定の基準を満たした少人数(定員19人以下)を保育する施設・事業が給付対象です。対象施設・事業かどうかは、個別にご確認ください。

給付対象となる施設・事業の利用を希望する保護者の方は、教育・保育の必要性の認定を受ける必要があります。

認定制度とは

給付対象施設・事業の利用を希望する方は、希望施設・事業の利用可否に関らず、教育・保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定は、お子さんの年齢、保育の必要性の有無により、3つに区分されます。

3つの区分認定

1号認定 教育標準時間認定
お子さんが満3歳以上で、幼稚園等での教育を希望される場合(保育の必要性が無い場合)
2号認定 満3歳以上・保育認定
お子さんが満3歳以上で、保育所等での保育を希望される場合
3号認定 満3歳未満・保育認定
お子さんが満3歳未満で、保育所等での保育を希望される場合

幼稚園等教育施設を希望される方は1号認定、保育施設・事業の利用を希望される方は、2号認定、または3号認定となります。2号認定及び3号認定については、保育の必要量(時間)によって、さらに、「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分に区分されます。

保育の必要量(時間)に応じた区分

保護者の就労状況等の状況により、原則として次のとおり「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」に分かれます。

保育標準時間認定(保育時間:最大11時間)

保護者の状況

  • 就労(週30時間以上、月120時間以上)
  • 出産(産前産後8週間)
  • 災害の復旧
  • 就学・職業訓練(週30時間以上、月120時間以上)
  • DV等のおそれ

保育短時間認定(保育時間:最大8時間)

保護者の状況

  • 就労(週30時間未満、月120時間未満)
  • 病気・障がい
  • 同居親族の介護・看護
  • 求職活動
  • 就学・職業訓練(週30時間未満、月120時間未満)
  • 育児休業中
  • ※利用可能時間を超えて施設の利用を希望する場合は、入所後に別途保育施設にて申請が必要となります。また、通常の保育料とは別に延長保育料がかかります。
  • ※実際に保育施設を利用する場合は、保護者の就労等の状況を踏まえて園と調整していただきます。

認定の申請方法について

保育所等を利用希望の方

保育所等の利用申し込みと併せて行うことができます。市で配布する「教育・保育支給認定申請書兼保育所等利用申込書」をご提出ください。

幼稚園(給付対象に移行済みの園)を利用希望の方

「教育・保育支給認定申請書」を園にご提出ください。申請書は園を通じて配布します。提出も園にしていただきます。申請時期は、園にお問い合わせください。

認定こども園を利用希望の方

認定こども園が所在する市町村により、申請方法が異なります。市と利用希望の施設が所在する市町村で調整しますので、認定こども園の利用を希望される場合は、まずは保育課にご相談ください。調整でき次第、市または認定こども園からお知らせします。

地域型保育を利用希望の方

施設・事業により申請方法が異なります。まずは利用を希望する施設・事業が給付対象かご確認ください。利用を希望する施設・事業が給付対象である場合は、市と施設・事業者で調整しますので、保育課にご相談ください。調整ができ次第、市または施設・事業者からお知らせします。

注意【重要】

教育・保育の必要性の認定は、教育・保育施設等の利用にあたって、希望施設等の利用可否に関わらず行われるものです。教育・保育の必要性の認定を受けても、ご希望の教育・保育施設等の利用が決定したわけではありません。

イラスト:認定

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせ

教育部保育課
〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号
電話番号:046-872-8118
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。